個人再生の必要書類にはどんなものがある?
借金払いができなくなったときは、債務整理をすることで借金を減額または免除してもらうことができます。
債務整理にはいくつか種類がありますが、個人再生をすると、借金を大幅に減らすことができます。
個人再生は制度上、申し立てを自分ですることも可能です。しかし、自力での書類の準備はかなり大変です。
具体的に、個人再生の必要書類にはどのようなものがあるのでしょうか?
このコラムの目次
1.個人再生における書類の重要性
個人再生は債務整理の一種で、申立てが認可されれば借金額をおよそ5分の1程度まで減らすことができます。
実際の減額幅は負債額や保有している資産の額によって異なるので、もっと減額割合が小さくなったり大きくなったりすることもあります。
個人再生は自己破産のように借金の全額免除とはなりませんが、財産を処分されることもありません。
自己破産ではマイホームや車など、資産価値の高い財産は処分対象となりますが、個人再生では財産を手放す必要がないので、債務者にとってはメリットの多い制度です。
ただし、個人再生は裁判所を通す手続きであり、認可後は再生計画に基づいて圧縮後の残債を原則3年(例外5年)のうちに返済をしなければなりません。
そのため、個人再生認可には再生計画を履行できるだけの収入があることが条件となっており、現在の状況から今後の収入についても見られるため、提出必要書類が極めて多いのが特徴です。
また、申立てに関する書類の記載事項も多く、不備があると申立てが棄却されたり手続が廃止されてしまったりします。
そのため、個人再生の手続きをするには、書類に記載する内容についてもよく知っておく必要があります。
[参考記事]
借金を返せない方への救済策「個人再生」の基礎知識
2.個人再生の必要書類
個人再生の書類は、裁判所から取り寄せるものと自分で集めるものがあります。また、申立時と申立後にそれぞれ提出すべき書類があります。
申立時、申立後に、それぞれどのような書類が必要か解説していきます。
(1) 申立時
①裁判所から取り寄せる書類
- 申立書
本人を特定するための書類です。氏名、住所、連絡先などを記載します。 - 陳述書
職業、収入、家族関係、住宅に関する情報、負債額、個人再生に至った理由、債権者との訴訟の有無、偏頗弁済の有無、過去二年間に処分した財産、予定弁済額、住宅ローン特則利用の有無などを記します。収入については会社員・公務員、自営業とでそれぞれ記載方法が変わります。 - 債権者一覧表
借入先について記載する書類です。債権者の住所、氏名、連絡先、債権額、借入期間などの情報を記載します。 - 家計簿
家計の収支内訳を記す書類です。収入と支出(家賃、光熱費、水道料金、食費、通信費、交際費、ローン返済額)について記載をしていきます。いつからつける必要があるのか、何か月分必要かは裁判所によって判断が異なるので、不明点があれば管轄の裁判所に質問をしてみましょう。 - 財産目録
預貯金、現金、不動産、車、有価証券、各種保険、退職金など財産を申告する書類です。不動産や車などは時価評価額を記す必要があり、保険については解約返戻金を記載します。賃貸物件に住んでいる方については、家主に預けている敷金も記載します。売掛金等がある場合は回収見込みについて記します。
②自分で用意する書類
- 住民票
発行日から3ヶ月以内のものを提出します。本人だけでなく世帯全員分が必要となるので注意が必要です。 - 戸籍謄本
こちらも発行日から3ヶ月以内のものを提出します。世帯全員分が必要です。住民票と一緒に役所で取り寄せをしましょう。 - 財産を示す書類
給与明細、退職金見込み額証明書、所得課税証明書、通帳のコピー、車検証のコピー、登録事項証明書、車の時価査定書、保険証券、住まいに関する書類、公的扶助に関する書類、その他、換金できる財産がある場合は時価評価額の査定書が必要です。 - 債務に関する書類
住宅ローン、車のローン、消費者金融の借り入れ、携帯の分割料金、納税通知書など、債務について記してある書類は全て用意します。ただし、税金については個人再生の対象外となりますので減額をしてもらうことはできません。滞納分について支払いが難しい場合は市役所に相談に行くことをおすすめします。 - 住宅ローン特則利用者の必要書類
個人再生は住宅ローン特則を利用することでマイホームを守ることができます。制度を利用する場合は住宅ローンの契約書、返済一覧予定表を用意します。
[参考記事]
個人再生で住宅を残したい!住宅ローン特則とは?
ここで紹介した書類以外にも、財産を示す書類や各種証明書の提出を求められることもあります。
(2) 申立後に必要な書類
個人再生の申立後に必要な書類は次の通りです。
- 財産状況等報告書
再生手続きが始まるとすぐに提出が求められます。申立時に提出した財産とは別の財産が見つかったときは、財産目録と同じ要領で記載をします。特に新たな財産が見つからなかった場合は「財産目録に記載をした通り」のところにチェックを入れます。 - 債権否認一覧表
債権者が主張する債権額で認められないものがあれば、書類中にある「認めない額」について記載をします。 - 異議書
債権否認一覧表を提出するには、異議書も一緒に提出しなければなりません。債務者の氏名、異議の内容を記して提出します。 - 再生計画案
個人再生認可後の再生計画案も提出します。法律に則って最低弁済額を算出した上で、原則3年で返済をしていく計画を作成します。
[参考記事]
個人再生後に支払う最低弁済基準額の決まり方
3.必要書類に不備があった場合のリスク
ここまで、個人再生で必要な書類についてお伝えしましたが、提出すべき書類に不備があると以下のような大きなデメリットが生じます。
(1) 書き直しによる時間ロス
裁判所への提出書類に不備があると、再提出になります。
また、申立後に用意する書類については期限があるので、余裕を持って準備しなければなりませんが、専門的な知識がない状態で山ほどある書類の準備や記載事項を完璧にするのは至難の業です。
書き直しや再度の準備に費やす時間的なロスは大きく、日常生活や仕事にも支障が出る恐れがあるでしょう。
また、精神的なプレッシャーも大きなものとなります。
[参考記事]
個人再生にかかる期間はどのくらい?
(2) 個人再生が失敗してしまう可能性
必要書類に不備があったり、記載事項に抜け漏れがあったりする場合は、裁判所に書類を受理してもらうことができません。
また、財産の申告漏れが発覚した場合、個人再生は認められない可能性があります。
財産隠しの意図はなくても、結果として不備があれば認可を受けることはできないので、個人再生を成功させるには借金問題に詳しい人のサポートが必須です。
4.個人再生は最初から弁護士にご相談ください
個人再生は、用意すべき書類や記載事項が多いことがお分かり頂けたと思います。
個人再生の手続きは、制度上は自力でやることは可能ですが、知識がないと完璧に準備をするのが難しい手続です。
せっかく手続きをしても不備があれば再提出となりますし、申立てを受理してもらうこともできません。
仮に申立てが通っても、認可までのハードルは高く、途中で失敗に終わる可能性は高いです。
よって、個人再生は最初の段階、書類を集めるところから弁護士にサポートしてもらうのが得策です。
また、個人再生は代理人弁護士がつかないと、大抵は個人再生委員が必ず選任されます。個人再生委員が専任されると報酬も必要となるので、自力での申立は労力がかかる割に思ったほど費用を節約することはできません。
泉総合法律事務所大宮支店では、個人再生の解決実績が豊富にございます。個人再生書類準備、複雑な記載事項も万全のサポートを行いますので、個人再生をご検討の方はお気軽にご相談ください。
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