債務整理

自己破産で登録される「ブラックリスト」とは?

突然のリストラや事業の破綻で収入が途絶える人が急増しています。
生活出来ないうえにローンの支払いを抱えていたら、もはや自己破産やむなしの状況でしょう。

実際に自己破産という現実に直面すると、絶望的な気持ちにもなることと思います。

確かに、世間的にもネガティブなイメージを持たれがちな自己破産ですが、自己破産自体は債務者を借金地獄から救済するための前向きな制度です。

破産法第1条でも「債務者について経済生活の再生の機会の確保を図ることを目的」というように、その目的が明確に定められています。

自己破産をして免責が認められれば以後は借金の返済をしなくて良いので、経済的に立ち直ることができます。

しかし、自己破産にはいくつかのデメリットもあります。特に気になるのは「ブラックリスト」の存在です。

ブラックリストという言葉はよく耳にしますが、そもそもどのようなものでしょうか?また、自己破産で登録されるとどんなデメリットがあるのでしょうか?

1.ブラックリストとは

自己破産で登録されるブラックリストについて、その名前は良く知られていますが、正確な内容は知られていないと思います。

何かネガティブで特別な名簿が貸金業者にあるのでは?と連想をしてしまいますが、実は、貸金業者やカード会社にブラックリストなるものが存在している訳ではありません。

ブラックリストとは正確に言うと「信用情報機関の事故情報」のことです。

(1) 自己破産をすると事故情報が信用情報機関に登録される

自己破産をすると、信用情報機関に金融事故情報が一定期間登録されます。

現在国内の信用情報機関はCIC、JICC、KSCの3つがあり、それぞれ加盟している金融機関の事故情報を登録しています。
加盟している金融機関・カード会社は信用情報機関ごとに異なります。

【CIC(株式会社シー・アイ・シー)】

  • 消費者金融
  • クレジット会社
  • 信販会社
  • 保証会社
  • リース会社
  • 携帯電話会社
  • 保険会社

 

【JICC(株式会社日本信用情報機構)】

  • 消費者金融
  • クレジット会社
  • 信販会社
  • 保証会社
  • リース会社
  • 銀行

 

【KSC(全国銀行協会・全銀協)】

  • 銀行
  • 信用金庫
  • 農業協同組合
  • 信用組合
  • 信託銀行

事故情報が登録されるのは自己破産に限ったものではありません。自己破産は債務整理の一種ですが、任意整理や個人再生など他の債務整理方法を利用した場合も、金融事故として記録は残ります。

また、債務整理だけでなく借金の滞納でもブラックリストには載るので、自己破産特有のペナルティという訳ではありません。
借金を滞納した時点で既に載っているという認識でいるのが正解です。

(2) 載るのは本人の個人情報のみ

ブラックリストに掲載されるのは本人の氏名・住所などの個人情報です。家族の情報は載りません。

例えば、仮に自分がブラックリストに載っても配偶者は載らないので、配偶者は引き続き次段落で解説するような借り入れやクレジットカード利用が可能です。

2.ブラックリストに載る影響

ブラックリストに載ると、経済生活上は不都合が生じます。

ブラックリストは「お金を返さなかった」という履歴のため、名前がある=貸付をしても返済されないリスクがある、と判断されます。

よって、ブラックリストに名前が載ると以下の影響が生じます。

(1) ローンを組めない

ブラックリストに載ると一定期間は新たにローンを組めなくなります

(2) クレジットカードを作れない

ブラックリストに載ると一定期間クレジットカードも作れません

(3) 今使っているクレカ、キャッシュカードも使用不可

ブラックリストに載ると現在使っているクレジットカードやローンのキャッシュカードも使えなくなります。

自己破産で免責になったカードは当然使えなくなりますが、未使用のカードについても更新のタイミングで信用情報機関に照会されるので、ブラックリスト入りが判明次第利用停止となります。

3.いつからカード作成・ローンを組める?

自己破産をするとブラックリストに事故情報が登録され一定期間はカード作成もローン組みもできません。

しかし、それはあくまでも期間限定で、未来永劫続く訳ではありません。

それでは、いつになったらブラックリストから個人情報が消えるのでしょうか?

(1) 自己破産後5~10年

自己破産後のブラックリスト掲載期間は5~10年です。
期間に開きがあるのは信用情報機関によって登録期間が異なるためです。

各信用情報機関の登録機関は以下の通りです。

  • CIC…5年
  • JICC…5年
  • KSC…10年

各信用情報機関は連携をしており、3社共同運営の信用情報交流ネットワークCRINで情報を共有しています。

しかし、CRINで全ての情報を回しあっている訳ではありません。3社で共有される情報は遅延と申告情報で、主に過剰貸し付けの抑止目的で情報交換されます。

よって、クレジットカードを作りたいけどKSCの事故情報は10年だから、KSCに登録されていたらCICやJICCの加盟会社のカードも結局10年経たなければ作れないのでは?という心配は要りません。

CRINで共有される情報に自己破産は含まれません。よって、CICとJICCの加盟会社であれば5年経過した時点で新たにカードを作れるでしょう。

(2) ブラックリスト削除でも直後は組めない可能性

ブラックリストから個人情報が削除されれば、新たにカードを作ることもローンを組むことも可能です。

しかし、ブラックリストから削除されたすぐのタイミングでの借金は注意が必要です。

信用情報はリセットされブラックからホワイトになります。ホワイトとは過去の履歴が削除された状態のことです。

ある程度の年齢になればクレジットカードを利用している人が大半ですので、その履歴が全くなければ過去に金融事故があり現在はブラック明けであると判断される可能性は高いでしょう。

よって、ローンのような重い借金の場合、ブラックリスト明けすぐに多額のローンを組もうとするのは現実的ではありません。

どうしてもローンを組みたい場合でも、まずは慌てずに少額の分割払いなどで信用を重ねることが大事です。

[参考記事]

自己破産後にローンを組むことは可能か? 

【自己破産したときの債権者からのローンやカード作成は不可】
CIC、JICC、KSCはCRINで情報共有している訳ですが、自己破産したときに債権者として名を連ねた貸金業者やクレジット会社は社内で独自の情報をもっています。従いまして、自己破産したときと同じ貸金業者やクレジット会社でローンを組んだりカードを作成するのは出来ません。

4.自己破産は家族の信用情報には影響なし!恐れずに弁護士相談を。

自己破産をするとブラックリストに個人情報が載ります。しかし、登録されるのはあくまでも破産をする本人のみで、家族の信用情報に影響ができることはありません。

自己破産の際には誰しも不安があり、家族に対する影響を気にしている方は多いでしょう。

しかし、迷惑をかけたくないと思うあまりに結論を先送りにして、その間に生活状況がどんどん悪化していくのは本末転倒です。

もし、今返済ができずに困っていたら一刻も早く弁護士に相談をしてください。借金問題は対処が早いほど解決の選択肢も増えるので、傷が浅いうちに速やかに相談するのがベストです。

泉総合法律事務所大宮支店では自己破産の解決事例が豊富です。ご相談頂ければお困りの点を丁寧にヒアリングした上で、最善の解決策をご提案させて頂きます。
また、ブラックリストに関するご不安にも全てお答えします。

自己破産に関する相談は無料です。また弁護士費用については分割払いに対応していますので、費用の心配をすることなくまずはお気軽にご相談ください。

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