債務整理

生活保護と自己破産はどちらを先に申請すべき?

生活保護と自己破産はどちらを先に申請すべき?

借金で生活が苦しくなったときの対策として、生活保護自己破産が挙げられます。

では、この2つはどう違い、どのようなときに利用するものなのでしょうか?
また、これら2つは同時に申し込めるものなのでしょうか?

本記事ではそういった疑問をお持ちの方のために、生活保護と自己破産の違いや、どういったときに利用すべきか等について解説していきます。

1.自己破産と生活保護の基礎知識

自己破産も生活保護も、経済的に困っている人を救済するための制度です。
まずは、それぞれの違いを簡単に説明していきます。

(1) 自己破産

自己破産は、返済不能なほど多くの借金を抱えている人のための制度です。
裁判所に申し立てて自分の財産をお金に換え、債権者に弁済する手続を経ることで借金を返し、それでも返しきれない借金については返済義務が免除され、借金がゼロになります。

ただし自分の全財産をお金に換えて借金を返済すると次の日から生活できなくなってしまうため、一定以下の財産は手元に残すことができます。

めぼしい財産がない人は、財産を処分せずとも自己破産をして借金をゼロにできますが、一定期間ローンを組めなくなり、クレジットカードも作れなくなる等のデメリットがあります。

(2) 生活保護

生活保護は、資産や能力等のすべてを活用しても生活に困窮する人に向けて、困窮の程度に応じた保護を行うことで日本国憲法に記載される「健康で文化的な最低限度の生活」を保障し、自立を助ける制度です。

生活保護を受けた場合、保護費を受給できる、医療費が基本的に無料になる等の恩恵を受けることができます。

借金がなくても利用できるのが自己破産との違いですが、能力があるのに働かない人、資産がある人、親族等から援助を受けられる人等は原則として生活保護を受けることができません。

また、自己破産は裁判所に申立てるのに対し、生活保護は住んでいる地域を所管する福祉事務所の窓口で相談や申請をする点でも違いがあります。

2.自己破産と生活保護の順序

自己破産と生活保護は同時に申請できます。
自己破産をしたからと言って生活保護を受けられないわけではありませんし、生活保護を受けているからと言って自己破産ができないわけでもありません。

そのうえで、自己破産と生活保護のどちらを優先すべきかは個々のケースによって異なります。
ここからはパターン別に考えていきましょう。

(1) 借金をなくせば生活再建が可能な場合

収入がある、または資産があるため借金さえなくなれば生活を再建できるという人は、まず自己破産を含めた債務整理を行ってください。

自己破産によって借金生活から解放されれば、収入や資産で生活を立て直すことができる可能性が高いはずです。

また、そもそも一定以上の収入がある人や資産がある人は生活保護を受けられない可能性が高いです。

(2) 収入や資産もなく、借金苦で生活ができない場合

この場合、生活保護を受給して保護費で借金を返せばいい、と思う人がいるかも知れませんが、生活保護で得たお金を借金の返済に充てることは禁止されています。
借金をなくさなければ根本的な問題が解決しないので、この場合は自己破産を行い、同時並行的に生活保護の申請をするのが良いでしょう。

弁護士に自己破産を依頼すれば、受任通知により債権者からの督促・取り立ても止まるため、ひとまずは平穏な生活を取り戻すこともできます。

なお、先述の通り、資産がない場合は財産を処分せずに自己破産できることが多いため、あまり大きなリスクを背負わずに済むことが多いですが、念の為弁護士に自分の財産を調べてもらい、自己破産後の生活がどのようなものになりそうなのか見込みを聞いておくことをおすすめします。

(3) 借金はないが働ける能力がない等で生活が苦しい

この場合はそもそも自己破産が選択肢に入らないので、生活保護の相談をすることになります。
所管の福祉事務所へ相談に行きましょう。

このように、どちらかと言うと自己破産を先にすべき場合が多いため、まずは自己破産について弁護士に相談することを強くおすすめします。

弁護士に相談すれば詳しいことを教えてくれますし、場合によっては自己破産以外の債務整理を提案してくれるかもしれません。

借金問題に力を入れている弁護士であれば、生活保護の相談にも対応してくれる可能性があります。
できるだけ早く弁護士に相談してください。

3.生活保護と法テラス

自己破産を検討するほどの貧困状況にある場合、法テラスに相談するという選択肢があります。

法テラスを介して弁護士を紹介してもらった場合、資力が低い等、一定の条件に当てはまる人は弁護士費用を立て替えてもらうことができます。

また、生活保護を受けている人は、更に以下の措置を受けられるかもしれません。

  • 立て替えてもらった弁護士費用の返済を一定期間猶予してもらえる
  • 相手方等から利益を得られず生活保護を引き続き受給している場合は、立て替え金の返済自体を免除してもらえる

生活保護受給中の方は、事実上自己負担なしに弁護士に依頼できる可能性があるので、依頼を考えている弁護士に法テラスについて尋ねてみることをおすすめします。

4.とにかく弁護士に相談することが大切

借金で困ったらとにかく弁護士に相談して、早急に打開策を練ることが大切です。
ぐずぐずしていると利息が膨らんだり一括返済を求められたりして、ますます事態が悪化してしまうおそれがあります。

借金問題に慣れている弁護士であれば、迅速かつ適切に最善の方法で救ってくれるはずです。

自己破産をはじめとした債務整理は、どうぞ迷うことなく泉総合法律事務所の弁護士にご相談ください。

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