債務整理

借金を返せない方への救済策「個人再生」の基礎知識

「これ以上借金の支払いができそうもない…」そう思ったら、債務整理を検討する時期にきています。

債務整理にはいくつか種類があり、そのうちの1つに「個人再生」があります。
債務整理では「自己破産」がよく知られていますが、個人再生についてはあまり知らないという方も多いのではないでしょうか。

個人再生とはどのような手続きで、どのようなメリットがあるのでしょうか?また、実際に個人再生をした場合、どのような流れで手続きが進むのでしょうか?

今回は、個人再生の基礎知識を解説していきます。

1.個人再生とは?

債務整理には、主に任意整理、自己破産、個人再生の3つがあり、そのうち個人再生は、裁判所への申立を行うことで、法律で定められた金額まで借金を圧縮することができる制度です。

個人再生は任意整理と自己破産の中間に位置する制度で、他の制度にはないメリットがあります。

(1) 住宅ローン特則で持ち家を残せる

個人再生には住宅ローン特則(住宅資金特別条項)があり、住宅ローンを個人再生の対象(減額の対象)から外すことができます。
その結果、債務者は個人再生をしても家を失わずに済むのです。

基本的に個人再生には「債権者平等の原則」があり、全ての債権者を裁判所に申告し、借金を平等に減額して返済をすることが大前提となります。
しかし、住宅ローン特則が適用されると、住宅ローンだけは個人再生の対象(減額の対象)から外すことができます。

そうすることで、債務者は自宅に居ながら経済的な再生を図ることができます。

住宅ローンについては、個人再生の対象から外すだけで減額される訳ではないので、その後は今まで通りローンの支払いをすることになります。しかし、他の借金が減額されているので支払いは楽になるでしょう。

(2) 借金を大幅に減額できる

個人再生は借金を大幅に減額できる点も大きなメリットです。

個人再生では法律で最低弁済基準額が設けられており、借金をおよそ5分の1程度まで圧縮することができます。

最低弁済基準額は借入総額によって異なり、詳細は次の通りです。

現在の借入総額 最低弁済基準額
0円~100万円 全額
100万円~500万円以下 100万円
500万円~1,500万円以下 借金総額の5分の1
1,500万円~3,000万円以下 300万円
3,000万円~5,000万円以下 借金総額の10分の1

例えば、300万円の借金を抱えている場合、最低弁済額は100万円となります。1,000万円の借金を抱えている場合は、借金総額の5分の1が基準となるので、最低弁済額は200万円となります。

上記の表の通り、借金が100万円の場合の減額はないので、個人再生を利用するメリットがあまりありません。

ただし、財産を持っている場合は「清算価値保障の原則」により、最低弁済額が上がる可能性があります。

【清算価値保障の原則とは】
清算価値とは、自分が持っている財産を全て処分、換価した場合に得られる価値のことです。自宅や車、預貯金、有価証券などがその対象で、こうした財産を持っている場合は、清算価値保障の原則により、自分の財産を全て売り払った額と最低弁済基準額を比べて、どちらか金額が上回る方が返済総額の最低限度額とされます。

2. 個人再生の種類

個人再生には2種類あり、1つは小規模個人再生、もう1つは給与所得者等再生です。

個人再生申請をするには「支払い不能であること」「住宅ローンを除く負債が5,000万円以下であること」「将来にわたって継続的、反復的な収入があること」が条件となります。

また、個人再生後は3年間で減額後の借金を再生計画に沿って返済をしていきます。最長でも5年のうちには完済をすることが求められます。

上記の点は小規模個人再生も給与所得者等再生も同じです。

それでは、この2つの相違点はどのような点なのでしょうか?

(1) 小規模個人再生

小規模個人再生は、自営業者やフリーランスの方などを想定した制度です。
給与所得者の方でも小規模個人再生で申立をすることはできますが、個人事業主の場合は小規模個人再生のみの適用となるでしょう。

小規模個人再生の認可を受けるには債権者の同意が必要です。書面決議で債権者の過半数が反対をしなければ再生計画案は可決されます。

(2) 給与所得者等再生

給与所得者等再生は、会社員など収入が安定している人のみ申立をすることができます。
収入の安定の目安は過去2年間の所得変動が20%以内です。

給与変動の幅が少なければパート・アルバイト、歩合制でも利用をすることができます。

給与所得者等再生の最低弁済額は、最低弁済基準額・清算価値・法定可処分所得の2年分以上を比べて額が最も大きいものが適用されます。
よって、小規模個人再生より返済額が上がることも珍しくありません。

そのため、実際には個人再生をする人の9割は小規模個人再生を選択しています。

給与所得者等再生のメリットは、債権者の同意がなくても手続きができる点です。
小規模個人再生は債権者の同意が必要ですが、小規模個人再生だと債権者に否決される恐れがある場合に給与所得者等再生を選ぶこともあります。

3.個人再生の流れ

個人再生の申立を行い、裁判所に認可をされるまでの期間はおよそ半年ほどです。
東京地裁とその他の裁判所でスケジュールは異なり、地方裁判所では4ヶ月程度で認可されることもあります(個人再生委員が選任されるか否かでもスケジュールは変わります)。

個人再生を弁護士に依頼し、債権者に受任通知を送付すると督促がとまります。
そこから個人再生の申立のための準備を行います。書類の準備には1ヶ月ほどかかるでしょう。

提出書類が全て用意できたら、個人再生の申立を行います。

個人再生の手続きの流れは以下の通りです。

  1. 個人再生申立
  2. 個人再生委員との面接(選任された場合のみ)
  3. 個人再生手続開始決定
  4. 貸金業者による債権届出
  5. 再生計画案の提出
  6. 書面決議
  7. 再生計画認可決定

再生計画認可決定後は、2週間後に官報に掲載、債権者からの不服申し立てがなければその2週間後に再生計画が確定します。
そして、確定した月の翌月から、再生計画案通りの返済が開始します。

4.個人再生の手続きは非常に複雑なため弁護士にご相談を

個人再生の手続きは本人申立をすることも可能ですが、手続きが非常に複雑なため自力で行うと失敗する可能性が高いので、弁護士に依頼をするのが一般的です。

また、本人申立をすると個人再生委員が選任され、個人再生委員に対する報酬が発生するので、本人申立をすれば費用がかからない、という訳ではありません。
弁護士に依頼をすると弁護士費用は必要ですが、個人再生委員への報酬は発生しないので、トータルの費用がさほど変わらないケースもあります。

依頼をしたくても手元に費用がないから弁護士に頼めない…という場合は分割払いOKの事務所を選べば費用の心配をすることなく依頼ができるでしょう。

泉総合法律事務所では、個人再生の経験が豊富な弁護士が多数在籍しております。
弁護士費用については分割払いに対応しており、債務整理の相談は無料で行っていますので、お困りのことがあれば一刻も早くご相談下さい。

借金問題は早く対処するほど解決の選択肢が多くなります。当事務所にお越し頂ければ専門家がお一人おひとりの立場に立って、ベストの解決方法を提案させて頂きます。

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