債務整理

自己破産は家族や職場にバレるのか?

雇用環境の悪化や事業の行き詰まりで収入が途絶えている人が増えています。
収入減が一時的なものであれば、お金を工面すれば当座は乗り切れます。しかし、将来的にも見通しが立たないのであれば自己破産を視野に入れる必要があります。

とはいえ、自己破産は世間的にも怖いイメージがあるので、自分が破産者になると考えただけでも暗い気持ちになることでしょう。
また、仮に自己破産をするとしても、家族や職場には絶対にバレたくないと思う方は多いと思います。

果たして、自己破産をすると家族や職場にはバレてしまうのでしょうか?また、バレないためにできることはあるのでしょうか?

1.自己破産の基本

自己破産は、名前は良く知られた制度ですが、その実、正確な内容はあまり知られていません。

自己破産を巡っては様々な噂があり、いたずらに不安を煽られてしまいますが、正しい判断をするためにもまずは制度についてよく知ることが大切です。

(1) 手続きの概要

どうしても借金を返せないとき、債務整理をすることで借金を整理できます。

自己破産は債務整理の一種で自己破産はそのうちの1つです。自己破産以外には任意整理、個人再生があります。

自己破産は借金が全額免除になる手続きです。借金が全額免除になるのは自己破産だけで、任意整理や個人再生は借金の減額のみとなります。

自己破産は減額してもらっても支払えないほど借金額が大きい方、収入が途絶えて返済の充てが全くない方に適した制度です。

一般的に自己破産はネガティブに捉えられがちで、破産=破滅のように思われがちです。
しかし、本来自己破産は債務者を救済するための前向きな制度で、債務者にとって決してマイナスの制度ではありません。

ただ、自己破産はメリットが大きい分、少なからずデメリットもあります。次はその両面を整理します。

(2) 自己破産のメリット

借金が全額免除になる

先述の通り、自己破産をすると借金が全額免除になるので、以後は借金を支払う必要がなくなります。

税金等は免責の対象とはなりませんが、銀行や消費者金融、カード会社などの債務は全て免責されます。借金がなくなれば心機一転、新たに生活を立て直せるでしょう。

督促がとまる

自己破産手続を含む債務整理を弁護士に依頼すると、債権者に対して受任通知が送付されます。相手(債権者)が受任通知を受け取ったら、その後は督促が止まります。

自己破産が認められればその後も当然督促は来ないので、精神的には楽になるでしょう。

(3) 自己破産のデメリット

一定の財産は手放さなければならない

自己破産をすると財産を処分されます。正確に言えば、原則20万円以上の資産価値のある財産が対象で、管財人によって換価されたあと債権者に平等に配当されます。
一般的には不動産やや車などはこれに該当することがほとんどでしょう。

とはいえ、家財道具など身の回り品や仕事上必須な一定の物などはこの中に含まれません。また、99万円までの現金は手元に残せるので「意外に持っていかれるものが少ない」というケースも多いです。

ブラックリストに載る

自己破産をするとブラックリストに載ります。

ブラックリストとは正確には信用情報機関の金融事故情報のことで、自己破産後5~10年は氏名・住所などの個人情報が残ります。

信用情報機関に登録されている間は新たな借り入れはできません。またクレジットカードも使えなくなります。

ただし、ブラックリストに載るのは自己破産だけではありません。任意整理や個人再生、延滞でもブラックリストには載るので、自己破産特有のデメリットとは異なります。

資格制限や引っ越し制限がある

自己破産をすると生命保険募集人、宅地建物取引士、警備員など一部職業は資格制限があり、破産手続期間中は当該資格に基づく仕事に従事できなくなります。

制限を受けるのは破産手続開始決定~免責許可確定までの期間で、およそ3~6ヶ月の間です。

また、同様に破産手続期間中は引っ越し・旅行の制限を受けることもあります。これは逃亡や財産隠しなどを防ぐためです。引っ越しや旅行をする場合は裁判所の許可が必要となります。

官報に載る

自己破産をすると氏名、住所が官報に載ります。

官報は誰でも閲覧できるので、そこから情報が第三者に分かってしまうリスクはゼロではありません。
ただし、官報を日頃から目にする人があまりいないので、実質的なデメリットとはならないでしょう。

自己破産のメリットとデメリット

[参考記事]

自己破産のメリットとデメリット

上記のデメリットを見ると、自己破産をすると必ず周囲にバレるという要素はありません。
とは言え、内緒で手続きをしたい方にとって最も気になるのは家族や職場にバレるかどうかです。

結論を言えば、自己破産が周囲にバレるかどうかは対象によって変わります。
次は、家族、職場、それぞれのケースについて検証していきます。

2.家族にバレる可能性

自己破産をすると、家族にはバレてしまう可能性は高いでしょう。
なぜなら自己破産は裁判所を通す厳格な手続きですので、例えば同居の家族の収入等に関する書類も必要なケースがあるからです。

証明書類提出や家計状況の報告などは、特に配偶者の協力が不可欠です。遠く離れた実家の親や兄弟であれば隠し通すことはできますが、生計を一つにしている家族に全く事情を話さず、一切疑われないように手続を進めるのは事実上不可能です。

もし、手続開始の段階で家族にバレなかったとしても、自己破産では資産価値のある財産は換価対象となるので、換価段階で自己破産がバレる可能性は高いです。

特に、家や車は資産価値が高いのが一般的で換価対象とされやすいので、マイホーム、マイカーをお持ちの方はバレる可能性が高いと思った方が良いでしょう。

車は法定耐用年数(普通自動車6年、軽自動車4年)が過ぎれば、資産価値がないと見なされますが、高級車の場合は査定額が高額になることもあるので要注意です。

いずれにせよ、自己破産のような裁判所も関わる手続を家族に隠し通すことは至難の業です。バレた暁には財産のみならず家族の信頼をもなくしてしまうでしょう。

借金を家族に隠している方は自己破産も秘密にしたいかもしれません。しかし、失うものの大きさを考えると、家族にはできるだけ早く打ち明けて、破産手続と今後の生活の立て直しについて協力を求めるのがベストです。

3.会社にバレる可能性

自己破産が会社にバレてしまう可能性は低いです。

自己破産をすると官報に情報が掲載されますが、官報情報をきっかけに第三者に情報が洩れることは稀です。

なぜなら、そもそも官報を購読している会社自体が必ずしも多くないことに加え、このような会社が官報を購読する目的は法令の改正等を把握するためであって破産者の氏名等をチェックするためではないためです。
したがって、同僚などに自ら喋らない限りはバレてしまうことはないでしょう。

しかし、例外もあります。それは会社に借金がある場合と、給与の差し押さえをされている場合です。

会社に借金をしている場合、会社は自分にとっては債権者となるので、自己破産の際には弁護士が受任通知を送付することになります。
自己破産や個人再生といった法的手続においては債権者間の公平性が要求されますので、会社にだけ連絡がいかない様にすることはできません。

また、自己破産前に債権者から給与差し押さえを受けている場合、自己破産により差し押さえは解除されます。そのことをきっかけに自己破産はバレるでしょう。

【バレたとしてもそれが原因で解雇になることはない】
自己破産をしてもそのことが原因で会社をクビになることはありません。自己破産を理由とした解雇は、不当解雇とて無効となるためです(労働法16条規定)
しかし、自己破産が会社にバレることで居づらくなることはあります。職場の人間関係の中で気まずくなり、そのことを理由に会社を去る人もいるようです。

4.自己破産を内緒にしたい場合も一度弁護士へ

自己破産をするときはできれば第三者には知られたくないですし、できるものなら家族や職場にも隠し通したいと思うでしょう。

基本的には上述のとおり、家族に隠すのは難しいですし、職場にも絶対にバレないという保証はありません。
それでもどうしても隠したいという事情がある場合は、速やかに弁護士にご相談ください。

状況によっては相談段階から綿密に打ち合わせを行うことによって問題が解消される場合もありますし、また、自己破産以外の解決方法を探ることもできます。

泉総合法律事務所大宮支店では、自己破産手続の解決事例が豊富にございます。借金を家族や職場に隠していてお悩みの方は、一刻も早くご相談ください。

経験豊かな弁護士がお一人おひとりの事情を丁寧に伺いつつ、最善の解決策を提案させて頂きます。

無料相談受付中! Tel: 0120-701-271 平日9:30~21:00/土日祝9:30~18:30
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