債務整理

個人再生後に支払う最低弁済基準額の決まり方

個人再生後に支払う最低弁済基準額の決まり方

個人再生をすれば借金問題はすべて解決、というわけではありません。
個人再生は、手続後でもある程度のお金を払い続けなければならないのです。

では、一体どのくらいのお金を支払わなければならないのでしょうか?

ここでは、個人再生の後に支払いが必要なお金の話をしていきます。
個人再生は手続が終わってからが大切です。本記事を読んで、しっかりと手続後の準備を行ってください。

1.個人再生とは

個人再生は、借金で困っている人を救済するための措置です。
任意整理と違って法的な手続に基づいて行われ、自己破産のように財産を処分されるおそれが原則的にありません。

個人再生をすると借金が5分の1~10分の1程度に減額され、債務者は減額された借金を原則として3年程度かけて毎月返済していくことになります。

借金で困っている人にとってメリットの大きな仕組みですが、自己破産と違って借金が帳消しになるわけではありません。

「どのくらいの金額を弁済しなければならないのか?」という疑問が、現実問題として立ちはだかります。

一体、個人再生後はいくら弁済しなければならないのでしょうか?

2.決まり方の要素①:債務の額

個人再生をしたときに最低限支払わなければいけない金額のことを「最低弁済額」と言います。

最低弁済額は、法律で以下のように基準が定められています。

  • 借金総額が100万円未満:借金総額と同じ
  • 100万円以上500万円未満:100万円
  • 500万円以上1,500万円未満:債務額の5分の1
  • 1,500万円以上3,000万円未満:300万円
  • 3,000万円以上5,000万円以下:債務額の10分の1
    (※5,000万円を超える場合は個人再生ができません。)

借金の額が増えれば増えるほど最低弁済額は高額になりますが、減額される率も上昇します。

例えば、借金総額が125万円のときに個人再生をした場合、最低でも100万円は支払わなければならないため、25万円の減額です。
減額率は20%であり、借金の5分の4は残ることになります。

一方、借金額が5,000万円のときに個人再生をすると、債務額の10分の1が最低弁済額となるので、支払わなければならない金額は500万円となります。
この場合、減額率は90%です。

【住宅ローン特則との関係】
個人再生には、住宅ローン特則と言って、住宅ローンを整理の対象としない制度があります。住宅ローンを従来通り支払い続けることで持ち家に住み続けることができるのです。
この制度を使う場合、住宅ローンの残債額は個人再生の借金総額にカウントしません。
例えば、借金額が3,000万でそのうち1,000万円が住宅ローンの残債の場合、個人再生で整理する部分は住宅ローンを除いた2,000万円となります。
住宅ローンの額を引いた結果、借金の減額率や最低弁済額が変わる可能性があることにご注意ください。

3.決まり方の要素②:清算価値

清算価値」とは、「仮に自己破産をした場合に債権者に支払う金額」だと考えて下さい。

自己破産をしたら一定以上の財産を処分してお金に換え、債権者に弁済しなければなりません。そのときと同じ金額を、個人再生でも最低限支払わなければならないのです。

正確に言えば、上記2の項目で述べた「最低弁済額」と「清算価値」を比較して、「高額な方」を支払う必要があります。

なぜ清算価値と同額以上を支払わなければならないかというと、債権者の利益を損なわないためです。
もし自己破産をした方が債権者の利益になるのにも関わらず、債務者が個人再生をしてしまったら、債権者としては「いっそ自己破産してほしかった」という気持ちになるでしょう。

また、個人再生のうち「小規模個人再生」には「債権者の過半数が反対していないこと」という条件がありますが、債権者にとって自己破産よりも個人再生の方が不利になるのであれば、個人再生を認める理由がなくなってしまいます。

そこで、自己破産をしたときの金額分は最低限債権者に支払わなければならないことになっているのです。

債務者は「自己破産して財産を失いたくないので個人再生をしたい」と考えるわけですが、債権者側は「それを認める代わりに、最低でも自己破産したときと同じ金額は支払ってください」という部分でバランスを取るために、このような仕組みになっているとお考えください。

4.決まり方の要素③:可処分所得の2年分

個人再生には「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2パターンがありますが、給与所得者等再生では「可処分所得の2年分を最低限支払う」という決まりがあります。

可処分所得とは、収入から税金や社会保険料、そして生活に最低限必要なお金を差し引いて余った金額のことです。

仮に年収400万円の人がいて、生活に最低限必要な金額が年300万円とすると、可処分所得は年100万円になります。
その2年分なので、最低支払額は200万円となります。

給与所得者等再生には小規模個人再生と違って「債権者の過半数が個人再生に反対していない」という条件はありません。

債権者の反対によって小規模個人再生ができない場合に給与所得者等再生をすることがありますが、この決まりがあるため支払額は小規模個人再生よりも高額になることが多いようです。

5.最終的に支払う金額の決まり方

項目2で紹介した「最低弁済額」、項目3で説明した「清算価値」、項目4で述べた「可処分所得2年分」の3種類の金額が出てきましたが、どれが適用されるのかは以下のケースによって異なります。

(1) 小規模個人再生の場合

「最低弁済額」と「清算価値」を比べて、高額な方を支払います。
「可処分所得の2年分」という条件は関係ありません。

(2) 給与所得者等再生の場合

「最低弁済額」と「清算価値」と「可処分所得の2年分」の3つを比べて、最も高額なものを支払います。

6.正確な額を知るには弁護士に相談を

具体的な弁済額はケースによって異なります。素人が自己判断で計算することは難しいので、弁護士に相談して確認することをおすすめします。

弁護士なら、個人再生を含めた最適の方法で借金問題を解決してくれます。
個人再生が最善策の場合、そのまま弁護士に依頼すれば、複雑を極める個人再生手続を代行してくれるのです。

借金に困ったら、できるだけ速く泉総合法律事務所の弁護士にご相談ください。

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