債務整理をすると今持っているクレジットカードはどうなる?
借金が返せなくなったとき、法律に則って借金を整理することを、債務整理の中でも法的整理といい、自己破産や個人再生がこれに当たります。
これらの手続が認められると、裁判所の決定により、借金を減額または免除してもらうことができます。
また、債務整理には、債権者との話し合いにより借金の分割払いを行なう任意整理と呼ばれる方法もあります。
しかし、債務整理をすると、いわゆる「ブラックリスト」に載ってしまい、ブラックリスト入りしている期間中は、新たに借り入れをしたり、クレジットカードを作ったりすることができなくなります。
それでは、今現在持っているクレジットカードはどうなるのでしょうか?
ここでは、債務整理によるブラックリストへの登録と、今持っているクレジットカードの扱いについて解説します。
このコラムの目次
1.債務整理によるブラックリストについて
(1) ブラックリストとは?
借金の返済が滞ったとき、ブラックリストに載るというのは良く知られた話です。
しかし、正確に言えば金融機関に「ブラックリスト」なる名簿が存在している訳ではありません。
業者から借り入れをするときには、同時に、氏名、住所、生年月日、性別、職業、借り入れ状況などの顧客情報が、その業者の加盟する「信用情報機関」に登録されます。
そして、借金の返済が滞ると、この信用情報機関に「事故情報」や「延滞情報」が登録されます。
「ブラックリストに載る」とは、こうした情報が登録された状態のことを指し、その期間中は、新たな借り入れをすることが出来なくなります。
ブラックリスト入りは、借金の支払いが遅れたときだけでなく、まだ遅れのない段階で債務整理を行ったときも、その時点でブラックリストの対象となります。
前述のとおり、債務整理には、任意整理、個人再生、自己破産の3種類がありますが、いずれの手続を選んでも、金融事故を起こした人としてブラックリストに掲載されます。
但し、どの制度を利用するかでブラック入りする期間は異なるので、その点については後程詳しく解説します。
(2) ブラックリストに掲載される影響
クレジットカード
クレジットカード会社は、信用情報機関のCIC(株式会社シー・アイ・シー)、JICC(株式会社日本信用情報機構)のどちらかに加盟しており、ブラックリスト入りすると、一定期間クレジットカードが作れなくなります。
ローン
貸金業者も、漏れなく信用情報機関に加盟しており、CIC、JICC、KSC(全国銀行個人信用情報センター)のいずれかに属しています。
そのため、遅延もしくは債務整理でブラックリスト入りすると、一定期間借り入れは出来なくなります。
2.債務整理をするとクレジットカードはどうなるか
結論から言えば、債務整理をするとクレジットカードは漏れなく使えなくなります。
(1) クレジットカードが使えない期間
- 任意整理の場合
任意整理をする場合、およそ5年程度はクレジットカードが使えなくなります。 - 個人再生の場合
個人再生をする場合、およそ5~7年程度はクレジットカードが使えなくなります。 - 自己破産の場合
自己破産をする場合、およそ5~10年程度はクレジットカードが使えなくなります。
詳細な期間については、どの信用情報機関に掲載されるかによって異なります。いつからブラックリスト明けになるのかは、各信用情報機関が独自に判断することであり、法律で統一の期間が定められている訳ではありません。
なお、任意整理と個人再生は、残債の返済を原則3年(最長5年)で行いますが、弁済期間が過ぎてもブラックリストの掲載は続きます。
残債の返済が終わったからといって直ちにカードが使えるようになる訳ではないので注意が必要です。
(2) 現在持っているクレジットカードはどうなるか
債務整理のうち、任意整理については、整理する債権者を選ぶことが出来るので、クレジットカードを整理対象から外せば、そのままカードを使うことが出来ます。
また、未使用のカードについては、そもそも債務整理の対象とすることが出来ないので、利用をすることは可能です。
ただし、他の借金を任意整理した場合でも、ブラックリストには掲載されます。
カード会社は、定期的に信用情報の照会を行っており、その時点で、事故情報の存在は判明するので、以降、クレジットカードの更新は出来なくなります。
よって、任意整理でカードを整理対象から外した場合、そのカードは、「暫くは使えるが、時間の問題で結局は利用出来なくなる」というのが正解です。
また、個人再生と自己破産については、債権者を選ぶことが出来ないので、クレジットカードの借り入れが残っている場合は、当然に整理対象となります。
その場合、すぐにカードの使用は出来なくなります。
(3) 今後クレジットカードを作ることは出来ないのか
ブラックリストに登録されている間は、原則クレジットカードを新たに作ることはできません。
しかし、ブラックリストの登録が解除されれば、それ以降に、新たにクレジットカードを作ることが出来ます。
3.クレジットカードの代わりになる打開策
債務整理をすると直ちにクレジットカードが使えなくなることがお分かり頂けたと思いますが、他方で、今やクレジットカードは社会生活の必需品ですから、カードがないことで不便を感じる場面は多々あるでしょう。
しかも、カードが作れない・使えない期間が5年も10年も続くとなると、日常生活上、非常に辛いです。
しかし、ブラック期間中でも、少なからず打開策はあります。
特に次に挙げる2つの方法を使えば、ブラック期間中でもカードを持つことが出来ますので、どうしてもカードが必要なときの参考にして下さい。
(1) 家族カード
家族名義のクレジットカードで、「家族カード」を発行して貰えるようであれば、そのカードを利用するのも一手です。
例えば、夫が借金を返せずに債務整理を行った場合、夫本人のカードは使えませんが、妻名義のカードの家族カードなら使うことができます。
たとえ夫がブラックリストに載ったとしても、妻のカードは、あくまでもその妻本人の信用に基づいて発行されているので、夫がブラックリストに載っているかどうかは調査対象とはなりません。
どうしてもカードが必要なときには有効な手段となるので、もしものときは検討してみましょう。
(2) デビットカード
デビットカード(debit card)は、銀行の預金口座と紐づけられたカードのことで、カード決済をすると、即座に紐づけ口座から預金が引き落とされるシステムになっています。
原則、銀行の預金残高を利用上限としており、無審査でカードを作れるケースが多いので、ブラックリスト期間中にどうしてもカードを作りたい方に適しています。
ただし、デビットカードは残高照会が都度必要となるので、有料道路の料金支払や、公共料金の引き落としなどに利用することは出来ません。
このように、一般的なクレジットカードと比べるといくつかの制限はありますが、国際ブランドのVISA、MasterCard、JCBなどは、デビットカードに決済機構を提供しているので、加盟店ではデビットカードを使ってお買い物をすることは可能ですし、ネット通販などにも利用出来ます。
デビットカードを持っているだけでも不便を感じるシーンは激減しますので、ブラック明けまでデビットカードで乗り切ることは決して不可能ではありません。
4.借金問題はまず弁護士に相談を
債務整理をすると一定期間ブラックリスト入りをするので、その間は新たにクレジットカードを作ることが出来なくなります。
しかし、仮にブラックリスト入りしても、家族カードやデビットカードを利用することは出来ます。現代の社会生活ではクレジットカードがないと大変不便ですが、このように次善の打開策はあるので、ブラックリストを恐れずに債務整理で借金を解決することが大切です。
泉総合法律事務所は、債務整理の実績経験が豊富です。借金に関するご相談は無料で承っております。
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