債務整理

自己破産のメリットとデメリット

自己破産のメリットとデメリット

自己破産は、裁判所を介して借金を帳消しにしてもらうことができる手続です。

自己破産についてネガティブなイメージを持っている方も多いかもしれません。
しかし、自己破産は借金で苦しむ方を救うための手段として法律で定められた手続で、実際に多くの人が利用して新たな人生を歩んでいます。

もっとも、自己破産はメリットが大きい分、様々なデメリットがあるのも事実です。

この記事では自己破産のメリットとデメリットについて詳しくご説明いたします。
自己破産をするべきなのか、あるいは他の手段を検討するべきなのか、決断するための参考にしていただければと思います。

1.自己破産とは

たとえば、ある方が消費者金融A社に200万円、B社に150万円、C社に50万円、総額400万円の借り入れをしていたとします。
この方が裁判所に破産申立てを行って免責が認められると、A社、B社、C社に対する借金はいずれも0円になり、返済をする必要は一切なくなります。

しかし、その代わりに、もしこの方が自宅マンションを所有していた場合、マンションは売りに出してお金に換え、債権者(A~C社)に分配しなければいけません。
お金に換えることを「換価」、債権者に分配することを「配当」といいます。

もっとも、そもそもめぼしい財産を持っていないような場合には換価・配当を行うことなく手続が終了することになります。

また、税金などの滞納は免除されません。

続いて、破産のメリットとデメリットについてより詳しく見ていきましょう。

2.自己破産のメリット

(1) 借金を帳消しにできる

自己破産の最大のメリットは、言うまでもなく借金を帳消しにしてもらうことができる点です。

債務整理の手続には、自己破産以外にも個人再生、任意整理などがありますが、借金をゼロにできるのは自己破産だけです。

借金がかさんで自力で完済することが事実上困難となってしまった場合でも、自己破産をすることで月々の返済から完全に解放され、借金ゼロの状態から新しい人生を歩むことができます。

(2) 債権者は強制執行ができなくなる

借金を滞納したまま放置していると、債権者(消費者金融など)は強制執行の手続をとってきます。

強制執行とは、裁判所に訴訟を提起して判決文を取り、債務者(借り入れを行っている方)の財産を差し押さえて強制的に取り上げることをいいます。

不動産や車などの資産はもちろん、給与も差し押さえの対象となりますので、勤務先から給料の一部やボーナスを受け取ることができなくなることもあります。

ところが、破産手続が開始すると、債権者は強制執行をすることができなくなります。
というのも、自己破産が認められたら、債務者の財産は債権者に平等に配当されることになるため、一部の債権者の「抜け駆け」は認められないからです。

(3) 全ての財産が取り上げられるわけではない

自己破産は債務者の財産を換価し債権者に配当する手続だとご説明しました。

しかし、実際には全ての財産を取り上げられる訳ではなく、一定の財産を手元に残すことが法律で認められています。

自己破産をしても手元に残すことができる財産を「自由財産」といいます。
たとえば、99万円までの現金は手元に残すことができますし、洗濯機、冷蔵庫、電子レンジ、テレビ、などの生活品は差し押さえ禁止とされています。

また、法律上で定められた自由財産には含まれない財産であっても、場合によっては裁判所に自由財産の範囲を広げて所有を認めてもらうこともできます。
この手続を「自由財産拡張」といいます。

破産が開始した後に取得した財産も手放す必要はありません。このような財産を「新得財産」といいます。

このように「自己破産をすると財産を全て取り上げられてしまう」というイメージは必ずしも事実どおりではなく、実際は一定の財産を手元に残すことが認められています。

3.自己破産のデメリット

続いて、自己破産のデメリットについて解説します。

(1) ブラックリストに載る

自己破産をすると、いわゆるブラックリストに登録され、手続後数年間は新たにクレジットカードを作ったりローンを組んだりできなくなります。

実際に「ブラックリスト」というリストが存在するわけではなく、ブラックリストとは「信用情報機関」に登録されている情報をいいます。
信用情報機関という言葉に馴染みがない方もいらっしゃるかもしれません。

クレジットカードを作ったりローンを組んだりすると、契約者の名前が信用情報機関に登録されます。
そして、返済が滞ったり破産したりすると、「事故情報」として登録されます。この状態を「ブラックリストに載る」といいます。

金融機関は貸し付けを行う際に必ず信用情報機関の情報を確認しますので、自己破産をすると新たに借り入れをすることができなくなります。

もっとも、事故情報は永遠に残るわけではなく、自己破産をしてから最高10年で削除され、その後は原則として新たに借り入れを行えるようになります。

(2) 家や車は取り上げられてしまう

自己破産をすると、それまで有していた財産は換価と配当の対象となり、取り上げられてしまいます。

とはいえ、全ての財産が換価と配当の対象となるわけではないことはすでに説明したとおりで、高額な財産のみが対象となります。

自己破産をしたいと考えている方は、「そもそも高額な財産は所有していない」という方が多いのも事実です。

そのような場合は、換価・配当の手続を行わずに破産手続が終了します(このような手続を「同時廃止事件」と呼びます)。
換価と配当の対象となるかどうか判断する際には「財産の価値が20万円以下かどうか」が一つの目安となります。

たとえば、買い物や子どもの送り迎えなどで使用している車の場合、評価額が20万円以下であれば手元に残すことができる可能性が高くなります。

(3) 官報に掲載される

自己破産は裁判所を通じた公的な手続ですので、手続を行った事実は官報に掲載されて公になります。

官報とは政府が発行している刊行物で、新たな法律や国会の議案関係や議事に関する日程、政府関係機関の入札に関する情報などが掲載されているものです。

官報は国立印刷局のインターネット版官報のページで公開後30日間は無料で購読できるほか、各地に設置されている官報販売所で購入することができます。
一般の書店で購入することはできません。

官報に掲載されるというと、自己破産をしたことが家族や友人にバレてしまうのではないかと思われるかもしれません。

しかし、実際には官報に目を通しているような方はほとんどおらず、知人に知られてしまう可能性は限りなくゼロに近いと考えてよいでしょう。

(4) 連帯保証人に迷惑がかかる

借金をするときに、連帯保証人を付けることがあります。
連帯保証人が付いていると、金融機関は返済ができなくなった本人の代わりに、連帯保証人に対して借金の返済を求めることができます。

自己破産では全ての債権者を平等に扱わなければならず、一部の借り入れを選んで債務整理の対象とすることはできません。

たとえば、A社から200万円、B社から150万円、C社から100万円借りており、C社からの借り入れについて連帯保証人が付いているとします。

このとき、自己破産をするとC社は連帯保証人に100万円を請求することになります。

A社とB社の借り入れのみ帳消しにしてC社はこれまでどおり返済を続ける、ということはできません。

【自己破産にまつわる誤解】
自己破産をしたときのデメリットについては、事実とは異なる誤解が広まってしまっている点も多々あります。
例えば、「自己破産をすると選挙権がなくなる」と思っている方がときどきいらっしゃいますが、これは全くの誤解です。選挙権は一切制限されません。
自己破産をすると戸籍や住民票に破産したことが記載され、結婚するときなどにバレてしまうと思っている方がいらっしゃいますが、これも誤解です。自己破産をしたからといって戸籍や住民票に記載されることはありません。
また、もともと賃貸物件に住んでいる場合は、自己破産をしたからといって賃貸借契約に影響はありませんので、引っ越しをする必要はありません。

4.自己破産は弁護士に依頼するとメリット大!

自己破産は、弁護士に依頼することで手続を代理で行ってもらうことができます。

弁護士は裁判所に提出する申立書の作成、必要書類の収集を行い、破産が認められるよう手続を進めてくれます。
弁護士に依頼することで債権者とのやりとりも代わりに行ってもらうことができます。

弁護士は自己破産事件を受任すると、債権者に対し「受任通知」を送付します。
受任通知とは「今後は弁護士が窓口になって自己破産手続を進めていく予定なので、本人には直接連絡しないように」という内容の通知です。

受任通知を受領した金融機関は、債務者に取り立ての電話をしたり書面を送ったりすることはできなくなります。

自己破産に対してネガティブなイメージを持っている方は少なくありません。

メリットが大きい自己破産にはデメリットもあるのは事実ですが、多くは誤解に基づくもので、実際に受けるデメリットはそこまで大きくありません。

自己破産について正しい知識を身に着け、借金の返済が難しくなったときは、早めに弁護士にご相談ください。

無料相談受付中! Tel: 0120-701-271 平日9:30~21:00/土日祝9:30~18:30
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