自己破産ができない!?免責不許可事由と裁量免責
借金を帳消しにすることができる自己破産手続ですが、裁判所に自己破産の申し立てを行っても、返済の免除(免責)を受けられない場合もあります。
これを「免責不許可」といいます。
この記事では、免責不許可となってしまうのはどのようなケースなのか具体的に説明するとともに、免責不許可事由があっても免責される「裁量免責」について解説いたします。
免責不許可事由があったとしても、実際は裁判所の裁量により免責が認められることがほとんどです。どうぞ安心してお読みください。
1.自己破産における免責
(1) 免責とは?
自己破産とは、借金の返済が困難になってしまった方が、裁判所を通じて借金をゼロにしてもらう手続をいいます。
自己破産における免責とは、裁判手続によって債務(借金)の支払い義務を免除してもらうことをいいます。
自己破産の手続では、まず裁判所に対して自己破産の申立てを行います。
申立てとは、裁判所に対して「私は自己破産を希望します」という申請をすることをいいます。
申立書等に不備がなければ、裁判所は破産手続の開始決定を行います。
注意しなければいけないのは、破産手続開始申立てをしたり、破産手続開始決定を受けたりしただけでは、債務の支払い義務はなくならないということです。
債務の支払い義務をなくすためには、裁判所から「免責許可決定」を受け、それが確定しなければいけません。
(2) 免責が認められるのはなぜ?
免責が認められるということは、お金を貸した債権者にとっては借金が踏み倒されてしまうことになります。
では、なぜ免責という制度があるのでしょうか。
仮に一生働いても返済できないほどの借金を抱えることになった場合、債務者は一生貧困状態で生活をせざるを得なくなってしまいます。
ところが、働いて得たお金の大半を借金の返済に回さざるをえないような状態になれば、労働生産性はどうしても低くなってしまうでしょう。
そこで、債務から解放させ、生産性の高い労働をしてもらった方が社会にとっては好ましいということになります。
また、莫大な借金を抱えた人の子どもは、教育の機会を失うことにもなりかねません。
そこで、一定の条件を満たすときには借金を免除しようというのが免責制度の趣旨です。
2.免責不許可事由について
ところが、ギャンブルや遊びのために借金を繰り返した場合や、返すあてがないことがわかっているのに返済が可能だと偽って借り入れをした場合には、債権者に不利益を課してまで債務者に免責を認めることがふさわしくありません。
不誠実な債務者を自己破産によって救済すべきではないという考え方があるからです。
そこで、日本の破産制度では、免責を認めるべきでないような事情が「破産法」という法律に類型化されています。これが「免責不許可事由」です。
破産法に定められた免責不許可事由は次の11種類です。
- 不当な破産財団価値減少行為
- 不当な債務負担行為
- 不当な偏頗行為
- 浪費または賭博その他の射幸行為
- 詐術による信用取引
- 帳簿隠滅等の行為
- 虚偽の債権者名簿提出行為
- 調査協力義務違反
- 管財業務妨害行為
- 破産法上の義務違反行為
3.免責不許可事由の具体的な内容
では、11種類の免責不許可事由についてそれぞれ解説いたします。
(1) 不当な破産財団価値減少行為
自己破産をすると、財産はお金に換えて債権者に配当を行わなければいけないのが原則です。換価と配当の対象となる財産を「破産財団」といいます。
ところが、債権者に損害を与える意図をもって、本来であれば債権者への配当にまわされるはずの財産を隠したり、壊したり、不当に安く処分したり、ただであげてしまったりすると、債権者の権利が不当に害されてしまうことになります。そこで、このような場合は免責不許可事由に該当します。
たとえば、解約返戻金が高額になる保険を隠したりするケースがこれに該当します。
(2) 不当な債務負担行為
経済的に困窮したとき、破産手続が開始するのを免れる目的で借り入れを行ったり、クレジットカードを使って買った商品を換金して資金を捻出したりすることがあります。
このような行為は債務の負担を増やすとともに、破産手続の開始を遅延させ、債権者の利益を害することになりますので、免責不許可事由とされています。
(3) 不当な偏頗行為
破産手続においては全ての債権者を平等に扱わなければいけないとされています。
特定の債権者に対してだけ返済をしたり担保を提供したりすると、他の債権者の利益を害することになってしまうからです。
(4) 浪費または賭博その他の射幸行為
生活に必要のない高価なブランド品を買い集めたり、競馬、競輪、パチンコなどのギャンブルで借金を重ねたりしたような場合は、免責不許可事由に当たります。
この後に説明する「詐術による信用取引」と並んで、免責不許可事由とされることが多い類型です。
(5) 詐術による信用取引
返済ができないことがわかっているにもかかわらず債権者に嘘をついて借金をしたような行為です。
たとえば、借り入れをするときに負債の額を尋ねられて嘘の事実を伝えたり、資産や収入がないにもかかわらずあると嘘をついて借り入れを行ったりしたような場合がこれに当たります。
(6) 帳簿隠滅等の行為
財産に関する帳簿や書類などを隠したり、偽造したり、書き換えるような行為です。
債務者の財産は債権者への配当の対象となるものですので、このような行為は財産の管理を困難にし、債権者の利益を害することになるため、免責不許可事由に当たります。
ただし、債権者を害する意思がなく、単に帳簿に不備があったような場合はこれに当たりません。
(7) 虚偽の債権者名簿提出行為
自己破産の申立てをするときには債権者の一覧表を提出しなければいけません。
このときに特定の債権者の名前をわざと隠したり、架空の債権者の名前を記載したりして、虚偽の債権者一覧表を提出することは免責不許可事由に当たります。
ただし、債権者一覧表に記載すべき債権者の名前を単に書き忘れてしまったような場合はこれに当たりません。
(8) 調査協力義務違反
自己破産の手続において債務者の財産の換価と配当を行う人を「破産管財人」といいます。
裁判所や破産管財人は、免責不許可事由の有無などについて調査を行うことがあります。
債務者が調査に応じることを拒んだり、嘘の説明をしたりしたような場合には免責不許可事由に当たります。
(9) 管財業務妨害行為
破産管財人などの業務を不正な手段によって拒む行為です。
たとえば、換価と配当の対象となる財産を引き渡すことを拒んだり、財産を処分してしまったりすることがこれに当たります。
(10) 破産法上の義務違反行為
破産法では債務者に様々な義務が課されています。
たとえば、破産管財人などに対して破産するに至った経緯や財産状況について説明する義務や、裁判所の指示に応じて不動産・現金・有価証券・預貯金などの重要な財産を開示する義務、免責についての調査に協力する義務などです。
これらの義務を怠った場合には免責不許可事由に該当します。
(11) 7年以内の免責取得
7年以内に自己破産の申立てをして免責許可の決定が確定している場合は、免責不許可事由とされています。
特定の人が繰り返し免責を受けることは債権者の利益を害し、本当の意味で経済的再生にも繋がらないというのがこの制度の趣旨です。
もっとも7年以内に免責を受けていると必ず免責が認められないわけではなく、この後に説明する裁量免責の余地は残されています。
4.裁量免責の効果
(1) 裁量免責とは
以上に説明した免責不許可事由に該当する場合は必ず免責が許可されないかというと、そうではありません。
裁判所は、免責不許可事由のいずれかに該当する場合であっても、破産の申立てをするに至った経緯や今後の生活設計などの事情を考慮して免責した方が本人にとっても社会にとっても好ましいと考えられるような場合には免責許可決定を出すことができます。これを「裁量免責」といいます。
裁量免責を認めてもらうためにはいくつかのポイントがあります。
(2) 破産手続には協力する
破産の手続に非協力的であることが免責不許可事由になっていることからもわかるように、裁判所は、破産者が破産手続に真摯で誠実な姿勢で臨むことを重視し、評価しています。
そこで、破産管財人との面接や債権者集会には必ず出席し、協力的な姿勢を示すべきです。
(3) 反省の意を示す
ギャンブルや浪費により借金を作ってしまったときは、それがどの程度の期間続いたか確認されます。また財産を隠した場合には、いつ、どれくらいの財産を、どのように隠したのかについて調査が行われます。
免責不許可事由がどれだけ悪質かによって裁量免責が認められるかどうかが変わってきますので、自分の行いについて反省の意を示し、反省文を書いて提出することによって裁判官の心証が良くなります。
(4) 経済的に更生する意欲と能力を示す
破産手続は借金を帳消しにして再び社会に貢献してもらうことが目的だとご説明しました。
したがって、経済的に更生する意欲と能力があると示すことができれば、裁量免責をしてもらえる可能性が高まります。
破産手続中は浪費を抑えてお金の管理に注意し、仕事に励んで収入を得ることで裁量免責を認めてもらえる可能性が高くなります。
【即時抗告】
裁量免責が認められなかった場合、免責不許可通知を受け取ってから1週間以内であれば裁判所に不服申立てを行うことができます。これを「即時抗告」といいます。
即時抗告の結果、免責不許可決定が妥当でなかったと判断されれば免責の許可をしてもらえますが、判決が覆らなかった場合は免責不許可決定が確定してしまいます。
5.自己破産は弁護士にご相談ください
免責不許可事由と裁量免責についてお分かりいただけたでしょうか。
免責が不許可になるような事由がないに越したことはありませんが、万が一、免責不許可事由に該当する事実がある場合には、裁量免責を目指すことになります。
免責不許可事由に該当するかどうか、あるいは裁量免責をしてもらえそうかどうを判断するためには法律の専門知識が必要となりますので、法律の専門家である弁護士に相談されることをお勧めいたします。
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