交通事故

主婦(専業主婦・兼業主婦)でも休業損害はもらえるの?

「交通事故の被害者になったけれど、専業主婦だし休業損害はもらえないだろう…」などと考えていませんか?

実は、主婦でも休業損害はもらえます。
しかし、主婦の場合は休業損害の計算方法が少しややこしく、専業主婦、兼業主婦で計算方法が異なります。

交通事故の被害者となってしまった場合、自分がどのくらいもらえる可能性があるのかを理解すると、適正額をもらえているのかを確認することができるため便利です。

今回は、主婦の休業損害について知っておくべきこと、計算方法をご説明します。

1.休業損害について

(1) 休業損害とは

休業損害とは、交通事故の怪我やその治療のせいで働くことができなかった場合、その期間に被った損害のことを指します。
具体的には、会社を休まざるを得なかった期間の給料や、減額されたボーナスなどの損害のことです。

休業損害は、被害者保護の観点から、本来もらうべきであった収入を補償すべきという考えに基づき請求できることとなっています。

休業日数の計算方法は、原則として《1日の基礎収入×休業日数》を基本に計算します。
詳しい計算方法については下でご説明します。

このように、休業損害は事故の影響で働けなかった分の収入を補償するものです。

(2) 休業損害の一般的な計算方法

休業損害の計算方法は、《1日の基礎収入×休業日数》が基本であるとお伝えしました。しかし、これはベースとなる考え方であり、実際の計算方法は職業やその人の生活状況によってもかわってきます

具体的には、継続して一定の固定給与をもらうサラリーマンと、収入が不定期になる可能性のある個人事業主では計算方法が異なるのです。

また、自賠責保険に請求する場合と弁護士が間に入って相手方の任意保険会社と交渉したり裁判をしたりする場合では、計算方法が異なるため、最終的な額がかわってきます。
それぞれの計算方法は以下となります。

  • 自賠責基準:原則として、日額6,100円×休業日数
    ※ただし、立証資料などにより1日あたり6,100円を超えることを証明できる場合は、1日あたり19,000円を限度として支払いがなされます。
    ※なお、2020年3月31日以前の事故は日額5,700円となります。
  • 弁護士基準:1日の基礎収入額×休業日数

基礎収入に関しては、サラリーマン(給与所得者)の場合は事故前3ヶ月間の給与総額÷90日で割り出します。
個人事業主の場合は、事故前年の確定申告の所得額÷365日で計算します。

休業日数については、実際に休んだ日数全てが認められるとはかぎりませんが、一応の目安として理解しておきましょう。

2.主婦でも休業損害は請求できる!

主婦の方が交通事故の被害者になった場合、まれに任意保険会社から「休業損害は発生しない」と言われてしまうことがあります。
あるいは、主婦と言った後は一切休業損害の話が出ず、請求する方法がわからなかったというケースもあるでしょう。

しかし、実際は主婦でも休業損害を請求することができます。

裁判実務では、家事労働については財産的評価ができると考えられており、主婦でも休業損害が請求できることが裁判で認められているのです。

主婦が交通事故の被害者になると、家の中の物事や育児が滞ります。
そうなると、家族全員が困ってしまうため、家事をお手伝いする必要が出てきます。必要な場合は、ハウスキーパーを雇う方もいらっしゃるでしょう。

このときにお金が発生するため、家事労働をお金で換算することはできると考えるのです。

こう説明すると「ハウスキーパーを雇わないと休業損害はもらえないの?」と思うかもしれませんが、誰かを雇わなくても家族の誰かが代わりに家事労働を行っていることになりますので、問題なく休業損害として請求できます。

3.専業主婦の休業損害計算方法

では、さっそく専業主婦の休業損害の計算方法をご説明します。

ここでは、2つの基準(自賠責基準と弁護士基準)をベースに考えます。計算式は以下の通りです。

  • 自賠責基準:6,100円(日額)×休業日数
  • 弁護士基準:賃金センサス(※)を基準とした平均賃金×休業日数

保険会社から休業損害の説明があった場合には、自賠責基準の最低額で説明するため、休業損害の額は自然と少なくなってしまいます。

しかし、弁護士基準の場合は、女性の平均賃金を用いるため、日額のベースがあがります。

具体的には、平成30年度の女性の平均賃金は3,826,300円であったため、1日あたりの賃金は10,483円です。
自賠責保険の日額とは5,000円以上も差が出るのがわかります。

休業日数については「家事労働に従事できなかった期間」を基準に、以下のどちらかの計算方法をとります。

  • 入院していた期間や通院日数を基準に考える方法
  • 完治あるいは症状固定までにかかった期間を段階的にパーセンテージで計算する方法(ex. 入院した14日間×100%の平均賃金(10,483円)、通院中の14日間×75%、その後7日×50%、その後7日×25%の合計金額)

※賃金センサスとは、年齢、学歴、性別、企業規模などから平均年収を見つけることができる公的な統計データで、公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部が発行する、「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」、通称「赤い本」に掲載されています。

4.兼業主婦の休業損害計算方法

次に、兼業主婦(パート従事)の場合の休業損害の計算方法をお伝えします。

兼業主婦の場合の休業損害の計算方法は以下の通りです。

  • 自賠責基準:6,100円(日額)×休業日数
  • 弁護士基準:実収入の日額or女性の平均賃金の日額×休業日数

主婦がパートなどの外部での労働に従事している場合は、実際に収入があります。そのため、客観的に分かりやすい実収入の日額をベースに計算するという方法があります。

もっとも、パート主婦の場合は、日額の収入にするとベース額が極端に下がってしまいます。仮に月額10万円の収入があっても、30日で割ると3,333円です。自賠責基準よりも下がってしまうことになります。

そこで、実収入の日額が女性の平均賃金の日額よりも少ない場合には、女性の平均賃金をベースに考えます。この場合は、専業主婦と同様の計算方法です。

保険会社から提示された金額が著しく低い場合には、一度弁護士に相談することをおすすめします。

5.休業損害を請求するためのポイント

専業主婦あるいは兼業主婦が休業損害を請求する場合、休業損害の期間や基準について揉めることがあります。

例えば、休業日数について、被害者としては少なくとも入院していた日数と実通院日数は損害を被ったと主張していきますが、保険会社はそれより少ない日数しか損害として認めないと主張するかもしれません。

このとき、休業日数があまりに少なくなってしまうと、休業損害の額も大きく下がってしまいます。
ここで、保険会社との交渉が難航してしまうケースがあるのです。

また、主婦に対し賃金センサスを用いることに反対するケースもあります。

女性労働者の平均賃金を用いると、ご覧頂いた通り日額のベースがあがります。これを嫌がる保険会社もあるため、保険会社独自の基準か自賠責基準で計算すべきと考えるケースがあるのです。
この場合も、示談交渉が長引きなかなか解決に向かわないという事態になりかねません。

これら以外にも、主婦のケースでは、休業損害の証明が難しくなることがあります。パーセンテージで休業日数を段階的に計算する場合は尚更です。
そのため、診断書や通院日の領収書などはしっかり保管することが大切です。

このように、主婦の休業損害に関しては、保険会社の担当者と意見が食い違い、交渉が進まなくなってしまうことがあります。

あまりに示談交渉が長引くようであれば、できる限り早めに弁護士に相談することをおすすめします。

6.保険会社の対応に不満を感じたら弁護士にご相談を

休業損害の計算では、基準が複数あるとご説明しましたが、これは慰謝料における計算でも同じです。
一番高額なベースで計算できるのは、弁護士に依頼した場合のみであるため、弁護士に依頼すると損害賠償額全体が上がる可能性があります。

主婦の休業損害に関しては、保険会社の対応が悪く交渉において揉めがちです。交渉が進まないようであれば、泉総合法律事務所の弁護士にお任せください。

交通事故事案の交渉を何度もまとめあげたプロが、適正額の休業損害、慰謝料を勝ち取るために被害者をサポートいたします。

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