交通事故

弁護士費用特約を利用するべき理由(メリット)

自動車保険に加入する時に「弁護士費用特約」をつけておくと、いざ交通事故に遭ったとき、無料(もしくは通常よりも小さな自己負担額)で弁護士に対応を依頼できます。

しかし、弁護士費用特約によってどこまで弁護士費用が払われるのかとか、デメリットはないのかということについて心配な方もいらっしゃるでしょう。

今回は、弁護士費用特約のメリット・デメリットや、費用負担、注意点などをご説明していきます。

1.弁護士費用特約とは

弁護士費用特約とは、弁護士への相談料や、示談交渉などを依頼するときにかかる弁護士費用を、保険会社が負担してくれる保険特約です。
最近は、さまざまな保険に弁護士費用特約がついていますが、特に広がっているのが自動車保険に付帯するものです。

本コラムでは、主として、自動車保険付帯の弁護士費用特約を念頭に説明します。

(1) 弁護士費用特約で補償される費用

自動車保険に加入する際、オプションで弁護士費用特約をつけておくと、交通事故に遭った際に必要な弁護士への相談料や、示談交渉などを依頼するときにかかる弁護士費用などが、保険会社から払われます

具体的には、以下のような費用が払われます。

法律相談料・着手金・報酬金・日当・手数料・実費

たとえば、裁判になった場合、弁護士の着手金・報酬金はもちろんのこと、印紙代や郵便切手代などの実費も保険から出してもらえます。

(2) 弁護士費用特約の限度額

弁護士費用特約には、限度額があります。

限度額は各保険会社によって異なりますが、おおむね以下の通りです。

  • 法律相談料…10万円まで
  • 示談交渉や裁判等にかかる費用…300万円まで

これを超えた分は依頼者の自己負担となります。
とはいえ、これを超えることは多くはないですし、通常、限度額までは弁護士費用特約が使えますので、依頼者の負担は大きく減ります。

(3) 加入の有無の確認方法

せっかく弁護士費用特約をつけていても、気づかず利用しなかったという方もいらっしゃいます。
もしもご自身が弁護士費用特約をつけているかどうかわからない場合、一度確認しておくことをお勧めします。

まずは自動車保険証書を見てみましょう。弁護士費用特約をつけていれば、記載があるはずです。
保険証書が手元にない場合や見ても分からない場合には、保険会社に聞いてみましょう。

各保険会社のホームページの「お問い合わせ窓口」に電話やメールで連絡を入れれば、本人確認をした上で特約がついているかどうか教えてもらえるでしょう。

もし入っていなかった場合、途中から特約をつけられるケースもありますので、保険会社の担当者に相談してみてください。

なお、自身では弁護士費用特約に加入していなかった場合でも、家族が契約者になっている保険の弁護士費用特約が使える場合があります。

また、自動車保険以外の保険の弁護士費用特約が使える場合もありますので、ご注意ください。

2.弁護士費用特約の利用方法

実際に交通事故に遭い、弁護士費用特約を利用したいときには、以下のような手順をとることになります。

(1) 保険会社に連絡

弁護士に相談又は依頼したいと思ったら、まずは、弁護士費用特約が使える保険会社に対し、その旨連絡します。

弁護士の探し方については、「弁護士を自分で探してください」という保険会社もありますし、弁護士を紹介してくれる保険会社もらうこともあるようです。

保険会社に任せてしまうというのも一つの方法ですが、できれば、自分に合った弁護士や法律事務所を探して依頼する方が良いでしょう。

(2) 委任契約を締結する

相談又は依頼したい弁護士が決まったら、保険会社に連絡したうえで、まずは弁護士の法律相談を受けます。

法律相談の結果、そのまま交渉等を依頼したいとなったら、弁護士に「弁護士費用特約を使って依頼したい」と伝えます。弁護士が了承すれば、契約書等を作成し、委任契約を締結することになります。

このとき、基本的には相談料も着手金も払う必要はありません。
弁護士には、事前に確認しておいた保険会社の担当者名と連絡先を伝えましょう。

なお、依頼はせず、相談だけの場合であっても、その相談料の支払について、弁護士費用特約を使うことができます。

(3) 弁護士から保険会社に連絡を入れてもらう

その後、弁護士が保険会社の担当者に連絡を入れます。

保険会社からは、弁護士に対し、相談料や着手金などが払われます。

なお、保険会社から、依頼の内容について確認するための連絡が入る場合があります。

3.弁護士費用特約が利用できない場合

交通事故に関する損害賠償については、基本的には弁護士費用特約が使えます。
しかし、例外的に、弁護士費用特約をつけていても、利用できない場合があります。

どのような場合に利用できないかは、約款などに定めがありますが、一般的には、以下のようなケースでは利用できません。

  • 被害者の故意や重過失による交通事故
  • 無免許運転、飲酒運転、麻薬などを使っており正常な運転ができないおそれがあるのに運転して発生させた交通事故
  • 適切な位置に乗車していなかった場合や、異常かつ危険な方法で乗車していた場合に発生した交通事故(曲乗りなど)
  • 台風や洪水、高潮などによって発生した交通事故
  • 被害者が自分の父母や配偶者、子どもなどに損害賠償請求する場合

また、弁護士費用特約は、基本的には「損害賠償請求を行う場合」にしか使えませんので、自身が加害者の場合(過失100パーセントの場合)は使えません。

あわせて、ご注意いただきたいのは、保険会社の中には、弁護士費用を全額は負担しない保険会社もあるということです。

これはどういうことかというと、通常、弁護士費用特約の約款上は、保険会社が支払う弁護士費用は、保険会社が「同意」したものに限られるということになっています。

とはいっても、弁護士費用には一般的な基準があり、ほとんどの法律事務所は、その基準に従って弁護士費用を決めています。
そして、ほとんどの保険会社は、この、一般的な基準の範囲内であれば、契約どおりに弁護士費用を払ってくれるので、実際には「同意」はあまり問題になりません。

しかし保険会社の中には、弁護士費用を独自基準で計算して、「弁護士費用はこの範囲でしか支出しない」(「同意しない」)などと言い出す会社があります。そうすると、保険会社が出してくれない弁護士費用は、依頼者の自己負担になってしまいます。

そのため、どの保険会社を選ぶかは、よく注意しなければなりません。

4.弁護士費用特約のメリット

弁護士費用特約を利用すると、以下のようなメリットがあります。

(1) 無料(もしくは通常よりも小さな自己負担額)で弁護士に相談・依頼できる

本来、弁護士に相談・依頼するとなると、相当の費用がかかります。

しかし弁護士費用特約を使えば、その負担を大きく抑えることができるというのが、何よりのメリットです。

限度額を超える場合にはその部分のみ自己負担となりますが、ほとんどの場合では弁護士費用上限は300万円であり、自己負担は生じないのが通常です。

(2) 弁護士が対応することで示談金が大幅にアップする

交通事故の示談交渉では、ほとんどの場合で、弁護士が対応すると大幅に示談金がアップします。

これは特に慰謝料についていえるのですが、加害者側の保険会社は、慰謝料を、独自の内部基準で計算して提示してきます。

しかし、弁護士が示談交渉すれば、これよりも高額な「弁護士基準(裁判基準)」をベースに交渉することになるため、示談金額が大きく増額する場合が多いです。

また、過失割合に争いがある場合なども、弁護士に依頼することで、適切な解決が見込めます。

当事務所で取り扱った過去のケースでは、弁護士がついたことによって数百万円以上示談金が増額された例が珍しくありません。

(3) 交渉の負担をなくすことができるる

交通事故被害者にとって、加害者側の保険会社担当者と、自身で示談交渉するのは大変なストレスになるものです。

保険会社の担当者による心ない言葉に傷つくこともありますし、思ったように示談が進まなかったり提示された示談金の金額が少なすぎてショックを受けたりするケースもあります。

普段の仕事が忙しく、いちいち電話応対するのが煩わしいと感じる方もいるでしょう。

弁護士が介入すれば、保険会社との示談交渉など、すべて弁護士が対応するので、依頼者は、保険会社と直接交渉をする必要はなくなり、交渉の負担が大きく軽減されます。

日常生活や仕事、治療に専念することができるようになるところです。

(4) 小さな交通事故でも弁護士に依頼ができる

物損事故や小さな人身事故の場合で、弁護士費用特約がないと、弁護士に依頼すると費用倒れになってしまうので、弁護士に依頼しない方が多いです。

しかし、弁護士費用特約を利用すれば、基本的には、弁護士費用は全額保険会社が出してくれるので、少額事件でも弁護士に依頼することができます。

(5) 過失割合が0のケースでも代理人になってもらえる

弁護士をつけない場合でも、当事者間の双方に過失がある場合は、実は、それぞれの保険会社が、事実上、示談交渉をしてくれます。
しかし、通常、被害者の過失割合が0%の場合、被害者側の保険会社は、示談交渉をしてくれません。

結果、加害者側の保険会社と、自分で交渉しなければならなくなり、とても大変です。

しかし、弁護士費用特約を利用すれば弁護士が代理人となって交渉するので、その負担を大幅に軽減することができます。

このように、過失割合が0%の事案では特に弁護士費用特約が効果を発揮します。

5.弁護士費用特約を使うデメリット

弁護士費用特約を使うことについて、基本的に、デメリットはありません。

「保険の等級が下がるのではないか?」と心配する方もいらっしゃいますが、弁護士費用特約を使っても保険等級は下がりません(自身に過失がある場合、保険を使うと等級が下がるのが通常ですが、弁護士費用特約だけは、過失がある場合でも、等級が下がらないという扱いが一般的です)。

次年度からの保険料は上がらないので安心しましょう。

6.弁護士費用特約を利用して泉総合法律事務所へご相談を

交通事故に備えるには、「必ず弁護士費用特約をつけて、万一事故に遭ったときには必ず利用する」、これさえできれば最低限の対応は十分です。

泉総合法律事務所でも、弁護士費用特約を利用したご依頼を受け付けています。お困りの際にはぜひ、泉総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。

無料相談受付中! Tel: 0120-701-271 平日9:30~21:00/土日祝9:30~18:30
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