刑事事件

盗撮は後からバレる?後日逮捕された場合の正しい対応

つい魔が差して盗撮をしてしまい、慌てて逃げ出したものの、これからどうなってしまうのか、警察に見つかり逮捕されたりしないか、という不安に駆られている方もいるかもしれません。また、自分としてはこれからどうすべきかと、思い悩んでいる方もいるかもしれません。

以下においては、盗撮をした場合に問われる罪、盗撮がバレるケース、盗撮が発覚して後日逮捕された後の正しい対応方法などについて、説明することとします。

1.盗撮をした場合に問われる罪

(1) 盗撮の定義

盗撮とは、一般的な用語としては「無断でひそかに撮影する行為」を言いますが、盗撮を禁止する法令では、禁止される行為は、もっと細かく具体化されています。

例えば、東京都迷惑防止条例では、盗撮行為を公共の場所や乗り物、更衣室、浴場などの場所で「正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であって、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置する」としています(同条例5条1項2号)。 

一方で、埼玉県の迷惑防止条例は、「衣服で隠されている下着等を無断で撮影する等人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない」と規定されています。
「等」というあいまいな言葉が使われている分、都条例よりも広い範囲の行為に処罰される可能性があるのがわかりますでしょうか。

このような法令の表現の微妙な差異が、処罰されるかどうかの分かれ道となることもあり得ます。

(2) 盗撮行為はどのような罪になるのか

都条例違反の罪

盗撮行為は、まず各地方自治体(都道府県)が制定する迷惑防止条例に違反する犯罪となります。

例えば、東京都の「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」では、下記のように規定されています。

盗撮行為が禁止対象となる場所

住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所

公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物

禁止される行為

刑罰

人の通常衣服で隠されている下着又は身体を撮影する行為

1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(8条2項1号)

常習犯:2年以下の懲役又は100万円以下の罰金(8条7項)

人の通常衣服で隠されている下着又は身体を撮影するために撮影機器を差し向け又は設置する行為

6月以下の懲役又は50万円以下の罰金(8条1項2号)

常習犯:1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(8条8項)

軽犯罪法違反の罪

盗撮するために、住居・浴場・更衣場・便所その他、人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見る行為には、軽犯罪法違反 (1条23号)が成立し、拘留(1日~30日未満)又は科料(千円~1万円未満)に処せられます(1条柱書)。

住居侵入罪

また同じく盗撮のために他人の住居、その敷地内に侵入する行為は、住居侵入罪(刑法130条)となり、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金となります。

犯行現場が駅やショッピングセンター等の不特定多数人に開かれた場所であっても、管理者は正当な利用方法以外の違法な目的を持った人の立ち入りを認めているわけではないですから、建造物侵入罪(罪責は住居侵入罪と同じ)が成立します。

児童ポルノ禁止法違反の罪

盗撮の被害者が18歳未満の「児童」の場合、児童の胸、尻、性器などを撮影することが「児童ポルノの製造」にあたるとされて児童ポルノ禁止法違反(同法7条5項)として、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金となる場合もあります。

2.盗撮がバレるケース

(1) 現行犯逮捕の場合

現行犯逮捕とは、犯人が盗撮行為を現に行っている場合、又は犯人が盗撮行為を現に行い終った直後の場合に、その犯人を逮捕することをいいます(刑訴法213条、212条1項)。

具体的には、盗撮被害に遭った者がその場で声をあげて犯人を名指しする、たまたま盗撮行為を目撃した者が犯人を特定する、被害者又は目撃者などが駅員あるいは駅近くの交番の警察官に訴え出るなどして、特定された犯人を現行犯逮捕する場合です。

このように、犯人が誰であるか明白で誤認逮捕のおそれがないため、警察官のみならず、一般人も現行犯逮捕することができるのです。

(2) 後日逮捕の場合

後日逮捕は、その場から逃走した場合に、犯人として特定され、逮捕状が発付されて逮捕される場合です(刑訴法199条1項本文)。

捜査機関は、犯罪の存在とその犯人を特定する証拠を収集して裁判官に対し、犯人と目された人に対する逮捕状の発付を請求します。その証拠としては、現場から逃走している姿が映っている防犯カメラの映像、犯行時刻を裏付ける交通系ICカード(特に定期券タイプ)の履歴や情報、被害者や目撃者の供述などがあります。

そして、裁判官は、当該盗撮事件に関するこれら証拠を検討して、盗撮行為の犯人である疑いがある場合に、逮捕状を発付することになります(刑訴法199条2項本文)。

3.盗撮で後日逮捕された後の正しい対応方法

(1) 勾留された場合の不利益

逮捕されると48時間以内に身柄が検察官に送致され、検察官は身柄を受け取ってから24時間以内に、さらなる身柄拘束が必要と判断すれば裁判官に対し勾留請求を行います。

裁判官が勾留を認めると、勾留請求の日から10日間、捜査の必要を理由にさらに10日間、合計20日間の身柄拘束が続くことが通常です。

逮捕に引き続き勾留となれば、身体拘束が長くなりますので、解雇や退学の危険が高まります。このような日常生活への影響は避けたいものです。

勾留に至る前の段階で釈放されることになれば、不利益は最小限にとどめることができます。

勾留されないためには、罪証隠滅のおそれや逃亡のおそれのないことを説得的に主張する必要があります。

本人が逮捕されている場合には自由に証拠を集めて自己に有利な事情を裏付けることもできませんから、検察官や裁判官に働きかけて、勾留の必要がないことを理解させられるのは、弁護士をおいていません。

ご家族が助けてあげようとしても、そもそも逮捕による身柄拘束がなされている間は面会する事すらできないのです。

したがって、被疑者やその家族は、逮捕直後の早い段階で弁護士に相談し、勾留されないように、その方策を講じてもらうのが最善といえます。

(2) 検察官への働きかけ

弁護士は、被疑者の勾留を請求しないように、検察官に働きかけることになります。

弁護士は、まず何よりも急いで被疑者と接見(面会)して事実を確認します。

盗撮行為の事実を争わないのであれば、事実を認めて、身柄拘束からの早期の釈放を目指す弁護方針を立てます。

被疑者には「捜査機関から出頭要請があれば、必ず出頭する」旨の誓約書を作成させ、また、同居の親族、婚約者、雇用先の社長や上司などの身元引受人を確保し、「釈放後の被疑者を監督し、捜査機関からの出頭要請に応じて、被疑者を捜査機関に出頭させる」旨の身元引受書を作成してもらいます。

その上で、担当検察官と面談して、上記の誓約書や身元引受書を提出し(身元引受人を同行する場合もあります)、勾留の理由や必要性のないことを訴え、勾留請求をしないように申し入れます。

併せて、弁護士の主張を記載した意見書、被害者と示談する用意がある旨の上申書を提出することもあります。

(3) 裁判官への働きかけ

勾留請求がなされた場合には、担当裁判官に面談を申し入れ、上記の誓約書や身元引受書を提出した上(身元引受人を同行する場合もあります)、勾留の理由や必要性がないことを訴えて勾留決定をしないように申し入れます。

併せて、弁護士の主張を記載した意見書、被害者と示談する用意がある旨の上申書を提出することもあります。

(4) 被害者との示談交渉

盗撮の場合、検察官が起訴、不起訴を決める前に被害者と示談が成立すれば、事情にもよりますが「不起訴処分」にしてもらえる可能性が高くなります。

不起訴処分となると身柄は解放されて日常生活に戻れ、前科が付かないで済むことにもなるのです。

検察官が起訴、不起訴を決めるために考慮する広い事情の中で、特に重視されるのが「被害の回復」と「被害者の処罰感情」です。

被害の回復とは、犯罪によってうけた被害が補填されているかどうかであり、被害者の処罰感情とは、被害者が犯人の厳罰を望んでいるかどうかです。

被害者との示談は、被害者に示談金を受け取ってもらうことで被害の回復がなされ、示談書に「寛大な処分を望みます」などの宥恕文言(※)を記載してもらうことで、処罰感情が和らいだことの証拠となります。

このため、示談の有無は起訴不起訴を決める検察官の判断に大きく影響するのです。

示談が成立しても100%処罰を免れるわけではありませんが(特に、同種犯罪の前科があるとか、判明した余罪が多数に上るなど悪い事情がある場合には処罰を受ける可能性が高まります)、犯罪の被疑者及び弁護人が検察官による処分がなされる以前の段階で行う事の出来る努力としては最も効果的であり、処罰された場合にも責任を和らげる効果があることには変わりありません。

※宥恕(ゆうじょ)とは寛大な気持ちで許すという意味です。宥恕文言には、このほかに「宥恕します」、「処罰を望みません」などの書き方があります。

4.示談交渉を弁護士に依頼するメリット

被害者との示談がいかに重要か、お分かりいただけたものと思います。
とはいえ、被害者との示談交渉は難航が予想されます。被害者の嫌悪感には極めて強いものがあるからです。

被疑者の家族が被害者(被害者が未成年の場合はその保護者)との示談に当たることは法的に禁止されているわけではありません。

しかし、被害者側が盗撮犯の家族などと話をすることを望むことは多くありません。感情的な反発は勿論、関係者を通じて犯人自身に被害者の名前や個人情報を知られたくないという気持ちがあるからです。

無理に面談などを要望すれば、かえって示談が難しくなるばかりでなく、「事件を取り下げさせようと工作している」、「証言を変えさせようとしている」などと受け取られ、逮捕されていなかったのに逮捕されてしまったり、悪質な事情として起訴不起訴の判断や起訴後の公判での量刑において著しく不利となったりする危険性が高いのです。

被害者側との示談交渉は、刑事弁護のプロである弁護士に委ねるべきです。

本人や家族が被害者と交渉をしようにも、通常は、被疑者やその家族は被害者の連絡先を知りませんし、警察や検察官も、被害者のプライバシーを守り、被疑者やその家族らからのお礼参り等を防ぐため、その連絡先や氏名を教えてくれることはありません。ですから交渉に至る可能性は著しく少ないのです。

しかし、弁護士であれば、警察や検察官も、被害者の承諾を得て、その連絡先や氏名を開示してくれる可能性があります(被害者の承諾が得られず、稀に連絡先等を教えていただけないこともあります)。被害者としても、犯人と固定した関係がなく、専門家としての諸々の義務を負っている弁護士にであれば心を許してくれる余地があるからです。

弁護士は、その開示が得られれば、被害者に連絡して、示談交渉を進めていきます。

被害者が未成年の場合には、示談交渉の相手は被害者の保護者である両親等になります。

弁護士は、被害者の心情に配慮しながら、被疑者の真摯な反省と誠意ある謝罪とお償いの気持ちを、被害者側に受け入れてもらうよう努力します。

さらに、示談の成否は、被害者にこれ以上の被害が及ぶ危険性がないことを信用してもらえるかどうかにかかります。

通常、盗撮の被害者側が最も心配するのは、被疑者からさらなる被害を受けるのではないかという点です。

例えば、校内や職場のトイレ・更衣室での盗撮、電車内・駅での盗撮、書店などでの盗撮など、いずれの場合でも、被害者側からすれば、自分の勤務先、学校、通学通勤路、立ち寄る店舗などを犯人に知られてしまっています。

被害者側からすれば、犯人は盗撮をするような人間であり、仕返しをされ、さらに酷い被害を受けるのではないかと不安になるのは当然です。

それなのに、通常、被害者側は、犯人がどこの誰なのか、どのような人間なのか、ほとんど何も情報が与えられないため、ますます不安は募ります。

この不安を払拭してもらうためには、例えば、次のような工夫が必要です。

  • まず被害者の氏名、連絡先の情報は弁護士限りとし被疑者側には伝えないことを弁護士が誓約する
  • 被疑者側の情報、家族構成、経歴、学校、職場などの情報を伝え、被害者が一方的に情報を犯人に知られているという不安をなくし(もちろん、被疑者側の承諾を得て行います)、被疑者も本来は家庭と仕事のある善良な一市民であることを理解してもらう
  • 今後、被疑者は、被害者の通勤通学路線を利用しない、学校、職場、住居の周辺に立ち入らないなど、偶然にでも当事者が接触することのないように被疑者の行動を制約する約束をする
  • 被疑者の妻、両親、職場の上司などに、保証人として被疑者に上記の約束を守らせ指導監督することを誓約させ、その旨を記載した示談書に署名してもらう
  • 被害者側と保証人らを弁護士事務所や弁護士会などで面会させ、保証人らの人となりを直接に確認して安心してもらえる機会を設ける

一般的とは言えませんが、被疑者が約束を守らなかったときに違約金を支払うこと、これを保証人が保証することまで示談書に記載するケースもないわけではありません。

デジタル機器での盗撮の場合、画像・動画ファイルは(捜査機関が証拠として保管した後、返却時に警察官の眼前で所有者自らの手で違法なデータを消すことが通常ですが)、消去・廃棄を弁護士が誓約する場合もあります。

示談の最終目標は、示談金を受けとってもらい、宥恕文言を記載してもらうことですが、そのためにどのような交渉をするのか、どのような事項を示談書に書き込むのかは、事案に応じて多様であり、担当する弁護士によっても違います。

様々な刑事事件を経験している弁護士ほど、多彩な工夫の引き出しを持っており、頼もしい味方となってくれます。

性犯罪に対する社会一般の厳しい評価から、盗撮行為についても強い非難は免れませんが、示談が早ければ早いほど、不起訴処分の可能性が高くなりますので、逮捕された直後の早い段階で、弁護士に依頼することが望ましいことになります。

5.まとめ

盗撮行為で逮捕された方は、お早めに弁護士にご相談ください。弁護士は、勾留阻止に向けた活動に全力に尽くしますし、示談交渉も迅速に進めます。示談成立に至れば、不起訴処分となり、前科が付かないで済む可能性もあります。

泉総合法律事務所は、刑事弁護の経験が豊富で、盗撮事件の実績も多数あります。盗撮をしてしまった、逮捕されてしまったという方は、当事務所に是非ご依頼ください。

無料相談受付中! Tel: 0120-701-271 平日9:30~21:00/土日祝9:30~18:30
0120-701-271
平日9:30~21:00/土日祝9:30~18:30
メールでお問い合わせ