強制わいせつ罪とはどのような犯罪なのか?
「強制わいせつ」という言葉をニュースなどで見聞きしたことのある方は多いでしょう。
性犯罪に位置づけられるこの「強制わいせつ罪」ですが、どのようなことを行うと「強制わいせつ」にあたるのか、知っていますか?
今回の記事では「強制わいせつ罪」について、具体例を挙げたり別の罪と比較したりしながら、詳しく解説していきます。
このコラムの目次
1.強制わいせつ罪とは
(1) 強制わいせつ罪の法規と刑罰
「強制わいせつ」については、刑法第176条に記載されています。
刑法第176条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
条文に記載されているとおり、強制わいせつの刑罰は「6ヶ月以上10年以下の懲役」となっています。罰金刑はありません。
強制わいせつにおいては、「被害者の年齢(13才未満か否か)」「暴行や脅迫を用いたかどうか」の2点が大きなポイントとなります。
- 13歳以上の者に対し、「暴行又は脅迫を用いて」わいせつな行為をした
- 13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした
このいずれかに当てはまる場合、強制わいせつが成立します。
被害者が13歳に満たない場合は、双方の同意があったとしても強制わいせつとなる点に注意しましょう。
(2) 「わいせつな行為」とは
「わいせつな行為」という表現は非常に曖昧で、線引きがわかりにくいものです。
法律的な説明をするならば、「被害者の性的自由や感情を害し、被害者に恥ずかしいと思わせるような行為」と言えるでしょう。
- 相手の身体(胸や性器など)に触れる
- 相手に無理矢理キスをしたり、嫌がっているのに服を脱がせたりする
- 相手を脅して服を脱がせ、裸の写真を撮影する
- 嫌がっている相手に自身の性器を見せたり、触らせたりする
以上のようなものは、多くの場合強制わいせつに該当します。
また、電車内での痴漢行為は、胸や尻を触る行為それ自体が「暴行」と評価されて強制わいせつ罪となります。
- 電車内で相手の下着に手を入れて胸や性器を直接触った
- 電車内で臀部を相当長時間なで回した
このような悪質な行為は、多くの場合、強制わいせつ罪として立件されます。
一方、短時間服の上から臀部に触れたなど、行為が軽微な場合は、各都道府県が制定している「迷惑防止条例違反」として立件されるにとどまることが通常です。
(3) 「強制性交等罪」との違い
刑法第177条に「強制性交等罪」についての記載があります。
刑法第177条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
強制わいせつとの違いは、性交(陰茎を挿入する行為)肛門性交、口腔性交 の有無にあります。
これら性交などの行為があった場合はこの強制性交等罪、性交などに当たる行為がなかった場合は「強制わいせつ罪」となります。
平成29年にこれらの刑法は改正されたのですが、改正前はこの「強制性交等罪」の被害客体は女性のみであり、罪名も「強姦罪」とされていました。
しかし、自分の意に反して性交させられるのは必ずしも女性とは限らないため、男女いずれにも適用されるように改められたのです。
(4) 強制わいせつは「非親告罪」
平成29年の改正以前、強制わいせつなどの性犯罪は「親告罪」でした。
親告罪とは「起訴するために被害者からの告訴が要件となる犯罪」のこと。つまり、性犯罪の被害者が「わたしはこの人にこのようなわいせつ行為を受けました、処罰をしてください」と届け出を行わない限り容疑者の起訴ができない、という状態だったのです。
しかし、強制わいせつに限らず、性犯罪において、その被害について申し出ることは非常にハードルが高いものです。
その点や他の様々な事情を加味した結果、平成29年の改正において、強制わいせつなどは「非親告罪」、つまり告訴がなくても起訴できるようになりました。
2.強制わいせつで逮捕された後の流れ
逮捕後は、強制わいせつでもその他の犯罪でも基本的な流れは変わりません。以下のように手続が進んでいきます。
- 逮捕
- 警察での取り調べ(48時間以内に身柄を検察に送致)
- 検察での取り調べ(身柄受け取りから24時間以内かつ逮捕から72時間以内に勾留請求)
- 裁判官による勾留質問
- 勾留決定(勾留請求の日から10日間拘束)
- 勾留延長(最大10日)
- 起訴(公判請求) ※不起訴になると前科はつかない
- 刑事裁判
- 判決
- (有罪で執行猶予なしの懲役刑が言い渡されて確定した場合)服役
起訴か不起訴かが決定されるまで、最大で23日かかります。
状況によっては「在宅事件(被疑者は釈放され、普通に生活をしながら取り調べ等を行うもの)」となることもありますが、「身柄事件」の場合、長く身柄を拘束されるため、学校や仕事など、生活への影響は大きくなります。
3.強制わいせつにおける示談
(1) 被害者との示談の必要性
強制わいせつ罪でも、不起訴となるために示談は重要です。
前述のとおり、強制わいせつ罪は非親告罪となりましたが、現状では、起訴不起訴の決定にあたっては被害者の意思を尊重する運用とされています。
被害者の協力が得られなければ、公判で被告人に否認されると有罪を立証することが困難となりますし、被害者の意に反して法廷での証言を求めることは、二重の被害を及ぼすことになりかねないからです。
そこで、被害者と示談を成立させ、示談金を受け取ってもらい、示談書に宥恕文言(※)を記載してもらえれば、不起訴を勝ち取る可能性は高いと言えます。
示談金の支払いで、被害に対する金銭的賠償と被害回復が済んでおり、宥恕文言の記載で処罰を求めない被害者の意思が表明されているからです。
※宥恕(ゆうじょ)とは、寛大な気持ちで許すという意味です。「寛大な処分を求めます」、「処罰は求めません」などの記載が宥恕文言です。
また、示談が成立しているのに、起訴されてしまった場合であっても、示談の事実は被告人の量刑において有利な事情として考慮されますので、執行猶予判決や刑の減軽が期待できます。
(2) 強制わいせつの示談の難しさ
強制わいせつなどの性犯罪は、被害者との示談交渉が非常に難しい案件です。
自分や家族に対して性犯罪を行った人物が「示談してくれ」と言ってきたら、あなたはどのように感じますか?
大抵の場合、「直接話したくない」「示談なんて無理」と言われるだけで、交渉のテーブルにすらついてもらえないことがほとんどです。
実際、強制わいせつにおいて、被害者と被疑者が直接示談交渉を行うのはほぼ不可能です。
しかし、被疑者側としては、できるだけ示談を成立させたいものです。
そんな時に頼りになるのが弁護士です。
4.強制わいせつ事件の示談を弁護士に依頼するメリット
(1) 弁護士はいつでも被疑者と面会が可能
被疑者は逮捕後勾留されるまでの最大72時間という長い間、家族とですら面会することができません。
しかし、弁護士はいつでも制限なく面会が可能です。
早い段階で面会ができると、逮捕後の本人の様子がわかる・取り調べ時の注意事項などについて、本人にアドバイスしてもらえるなど、本人だけでなくご家族も安心できます。
(2) 示談交渉を代わりに行ってくれる
「4.強制わいせつの示談の難しさ」に書いたように、強制わいせつなどの性犯罪において、被害者と加害者が直接示談交渉を行うことはほぼありません。
しかし、「弁護士が入るなら交渉に応じる」と態度が軟化することも多いのです。
弁護士が入らなければ、警察、検察から被害者の連絡先を教えてもらうことすら困難ですから、示談交渉を開始することもできません。
5.弁護士への相談はできるだけ早く!
刑事事件は「できるだけ早めに弁護士へ相談すること」が一番のカギです。
被疑者の身柄が拘束される刑事事件においては、逮捕から起訴/不起訴が決まるまで最大でも23日しかありません。
示談交渉は相手の対応次第で時間がかかることも多いですし、起訴されて裁判になった場合、その裁判の準備についても、着手が早ければ早いほど、できる弁護活動は増えます。
弁護活動が実を結ぶと、不起訴になったり、刑が当初の見込みよりも軽くなったりすることもあります。
家族や知人が強制わいせつで逮捕されてしまったら、できるだけ早く弁護士へ相談をすべきです。
また、逮捕されている案件はもちろん、「先日こんなことをしてしまったが、これは強制わいせつにあたるのか?」など、逮捕されていない状態での相談ももちろん可能です。
法律の専門家である、泉総合法律事務所の弁護士がお力になります。まずはお気軽にお問い合わせください。
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