交通事故

交通事故でむち打ち!後遺障害等級認定(12級・14級)で何が変わる?

「交通事故でむち打ちになってしまい、なかなか痛み・違和感が治まらない…」そんな症状でお悩みの方は多いのではないでしょうか?

もし、なかなか完治せず、痛みや神経症状、その他生活への不便を感じているようなら、後遺障害等級認定を考えるべきです。

後遺障害等級認定を獲得できれば、後遺障害慰謝料を請求できるため、将来の生活への不安が軽減されます。

そこで今回は、交通事故でむち打ちになり、後遺障害等級認定を検討中の方のために、後遺障害等級認定とむち打ちについて解説します。

むち打ちの症状、獲得できる等級、後遺障害等級認定のためのポイント、希望等級が獲得できないときの対処法まで、徹底的に疑問を解決しましょう。

1.交通事故におけるむち打ちとは

むち打ちとは、交通事故等が原因で首に強い衝撃が加わることにより、首の神経や筋肉を損傷してしまう症状のことです。首の捻挫といえばわかりやすいかかもしれません。

病院の診断としては、頚椎捻挫、外傷性頸部症候群という名前がつくことが多いでしょう。

では、むち打ちではどのような症状が多いのでしょうか?

症状としては、首や肩の痛み、違和感、しびれに始まり、めまい、耳鳴り、吐き気、嘔吐、その他疲れやすいなどの自律神経の症状までさまざまです。
首は体の中でも頭を支える大事な部位であることから、多方面に症状が出やすくなっています。

むち打ちの厄介なところは、事故直後に症状が出ないケースが多いことです。
事故直後は事故のショックから痛みや違和感を感じず、事故後数時間、遅い場合には翌日以降になんらかの症状を発症することが多いのです。

最初は、「なんとなく首が痛いな」というところから始まり、徐々に痛み等の症状が大きくなってきます。

痛みが出始めたら、すぐにでも病院に行くことが大切です。
というのも、事故から時間が経過すればするほど、事故との因果関係が認められにくくなってしまうためです。

2.むち打ちにおける12級と14級の違い

むち打ちで完治しない場合は、後遺障害等級認定を受けることができる可能性があります。

後遺障害等級認定とは、交通事故が原因で身体に何らかの障害が残った場合に、自賠責の調査事務所が後遺障害等級を認定すれば、後遺障害慰謝料や逸失利益などの請求を認めるとする制度です。

むち打ちの場合は、後遺障害等級認定の中でも、12級14級を獲得できる可能性があります。むち打ちで後遺障害認定がされるほとんどのケースでは14級、重いケースと認定されれば12級となります。

では、14級と12級の認定の違いはどのように生まれるのでしょうか?

14級に認定されるためには、「局部に神経症状を残すもの」に該当する必要があり、12級に認定されるためには「局部に頑固な神経症状を残すもの」である必要があります。

規定上は、「頑固な」の違いしかありませんが、これを具体的に言えば、どの程度の他覚的所見があるかによって違いが出てくる、ということになります。

神経症状については、本人の自覚症状を基礎付ける証拠となるレントゲン写真等が必要です。レントゲン写真やCT、その他検査結果等から、痛みなどの神経症状を証明できる場合には、12等級が認定されます。

他方、検査結果等から、明らかにこれが原因だとするものを証明できない場合でも、治療経過や受傷内容から医学的に説明可能であると考えられる場合には、14等級が認定されるのです。

つまり、これらの認定の違いは、医学的根拠をもって症状を証明できるのかどうかということになります。
そのため、等級認定では適切な検査とそれを診断できる医師の力が重要となるのです。

後遺障害等級が認定された場合、入通院慰謝料とは別に後遺障害慰謝料が請求できます。12等級の場合は弁護士基準で290万円、14等級で110万円となり、最終的な示談結果に大きな違いが出るため、等級認定の結果は非常に重要です。

3.後遺障害等級認定のために知っておくべきポイント 

(1) 受診すべき病院と通院頻度

まず、病院を受診するにあたり、必ず知っておいて欲しいことがあります。
それは、事故後初めての病院受診は、必ず整形外科にいくことです。

というのも、初回の受診では、交通事故による受傷であることを診断書に書いてもらうべきだからです。
これがあることで、今後の損害賠償請求がスムーズになります。

「整骨院で診断書を書いてもらえばいい」と考えるかもしれませんが、整骨院は医師ではないので診断書を出せません。そのため、必ず医師のいる整形外科を受診すべきなのです。

病院の規模は問いませんが、きちんとレントゲン撮影等必要な検査を受け、交通事故との因果関係を医師に認めてもらうことが大切です。

また、通院頻度も重要です。病院への通院が定期的にあり、回数が多いほど、症状が深刻であることが客観的に判断できます。

これは、後の後遺障害認定に影響します。後遺障害認定を受けるには通院期間をできるだけ長くもち、通院日数も多い方がよいということを理解しておきましょう。

(2) 後遺障害診断書作成の注意点

後遺障害等級認定を受けるためには、後遺障害に関する診断書を医師に書いてもらう必要があります。
この際、内容が適切でないと、希望等級を獲得できないことがあります。

そのため、診断書を作成してもらう際は、以下の点に留意しましょう。

  • 後遺障害診断書作成に慣れている医師を選ぶ
  • できる限り、症状の程度や通院経緯などを細かく書いてもらう
  • セカンドオピニオンを受ける
  • 適切な検査をうけ、その結果をきちんと書いてもらう

できる限り後遺障害等級認定に慣れている医師に書いてもらうようにしてください。
後遺障害等級認定を申請したい旨を伝えた時点で戸惑う医師であれば、注意が必要です。

また、書いてもらう際は、できるだけ症状の内容や通院経緯などを細かく書いてもらいましょう。
14等級の場合、本人が主張する症状と病院での診断内容などの一貫性が重要です。

そして、セカンドオピニオンをうけることも大切です。
病院によって検査内容が異なることもあり、ある病院で思うような結果が出なくても、別の病院では自覚症状と合致する検査結果が出たというケースもあります。

さらに、適切な検査も重要といえます。検査方法としては、レントゲン検査、MRI、CTだけでなく、ジャクソンテスト、筋電図、スパーリングテストなどさまざまな検査方法があります。

症状によってもどの検査が有効かは異なりますので、適切な検査を受けられる病院を選ぶようにしましょう。

(3) 医師とのコミュニケーション

適切な診断書を書いてもらうためには、医師とのコミュニケーションが必要不可欠です。

例えば、常に症状について対立関係にあるような場合では、あなたにとって有効な診断書を書いてもらえる可能性は低くなります。
逆に、親身になって話を聞いてくれる医師や、あなたの症状に理解を示してくれる医師であれば、診断書も期待できます。

治療が長引いてくると、保険会社から治療費の支払打切りを打診される場合があります。この場合にも、医師の診断が必要となりますが、医師が「まだ治療が必要です」と言えば、治療費打切りの可能性は低くなります。

そのため、普段から医師と良好な関係を築き、痛みや違和感、しびれなど、少しでもある場合はしっかりと伝えておくべきなのです。

ただし、医師がはなから「そんなに痛むはずがない」「大げさ」という態度であれば、別の医師を探すことをおすすめします。
セカンドオピニオンを受け、適切な判断をしてくれる医師を主治医にしましょう。

(4) 申請は被害者請求で行う

むち打ちで12等級を獲得したいけれど難しいケースの場合は、任意保険会社が行う事前認定ではなく、被害者自身が行う被害者請求を行いましょう。

被害者請求は、ご自身で手続をしなければいけないという手間はありますが、手続に必要な資料や診断書などを自分で確認した書類で申請できるため、希望等級獲得のためにご自身が関わることができる手続と言えます。

等級獲得が難しいケースであるなら、少しでも等級獲得の可能性を上げるため、保険会社任せにせず、ご自身で被害者請求を行うとよいでしょう。

もっとも、ご自身だけでは資料収集などが難しいことも多いため、後遺障害等級認定に慣れた弁護士に任せることをおすすめします。

弁護士のサポートがあれば、希望等級獲得の可能性は高まり、スムーズに認定手続を行えます。

4.認定結果に不服がある場合も弁護士へ

希望等級が獲得できなかった場合でも諦めないでください。対処法として、異議申し立てを行うことができます。

異議申し立てで必要なことは、非該当の理由を精査し、必要な資料を集めることです。最初の資料と同じものを提出しても結果は同じなので、新しい後遺障害診断書や検査、医療照会の資料等が必要になります。

異議申し立てを成功させたい場合は、弁護士の協力が必要不可欠です。

泉総合法律事務所では、異議申立てで非該当から等級が認定された解決事例や、等級が上がった解決事例が多数あります。
認定結果に満足できない場合でも結果を覆せる可能性があります。

弁護士に依頼することには他にもメリットがあり、後遺障害慰謝料の額が大きく上がります。

慰謝料算定基準は3つありますが、自賠責基準、任意保険基準に比べ、弁護士基準(裁判基準とも言われます。)での慰謝料算定が一番高額となります。14等級の場合でも、自賠責基準は32万円、弁護士基準は110万円となり、78万円の差が生まれるのです。

この弁護士基準での算定は、弁護士に依頼した場合のみ適応となります。

むち打ち、後遺障害等級認定についてお悩みの方は、後遺障害等級認定について豊富な知識と経験のある泉総合法律事務所の弁護士までお気軽にご相談ください。

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