物損事故から人身事故へ切り替える必要性と方法について

交通事故で怪我をした場合、事故後すぐに痛みが発生するとは限りません。
事故日の夜とか、翌日からとか、少し時間をおいて痛みなどの自覚症状が出てくるケースもあります。
交通事故が起きたら、保険会社や警察などに事故の届け出をする必要がありますが、事故時点では痛みがなかった場合などは「物損事故」として届け出をしてしまうことがあります。
しかし、痛みなどの症状が現れたのであれば、それは「物損事故」ではなく「人身事故」なので、「人身事故」に切り替える必要があります。
以下では、物損事故から人身事故へ切り替える必要性と方法を解説します。
このコラムの目次
1.交通事故で後から痛みが出るケースとは
交通事故に遭ったとき、事故直後は痛みがなくても、少し時間を置いて症状が出てくるケースもあります。
特に「むち打ち」の場合にそういった事例がみられます。
交通事故に遭うと、人は興奮状態となって痛みなどを感じにくくなることがあります。また、むち打ちの場合、血が出ないので、その場では症状に気づかないこともあります。
しかし、事故後、状況が落ち着いてくると、だんだんと痛みやしびれなどを感じるようになります。
事故直後ではなくても、首や肩の痛みなどを感じたら、病院に行って、治療を受ける必要があります。
2.物損事故と人身事故の違い
交通事故には「物損事故」と「人身事故」の2種類があり、どちらになるかによって取り扱いが大きく変わってきます。
以下では、刑事手続と民事手続に分けて、それぞれ、「物損事故」と「人身事故」の違いについて解説します。
(1) 刑事手続上の違い
物損事故とは、車や建物などの「物」のみが損傷した交通事故で、怪我した人がいないケースです。
物損事故は、刑事手続上は、そもそも犯罪にはなりません(警察に届け出をする必要はあります)。また、実況見分も行われません。
一方で、人身事故とは、交通事故で人が死傷したケースです。
人身事故について、刑事手続上は、加害者には過失運転致死傷などの罪が成立します。
また、事故後に警察官による実況見分が実施されて、現場の状況が詳しく証拠化されます。
(2) 民事手続上の違い
物損事故の場合、民事手続上は、被害者に支払われるのは「車の修理費用」などの「物的損害」についての賠償金のみです。基本的に、慰謝料は発生しません。
一方、人身事故の場合、民事手続上は、被害者に対しては、治療費が払われるほか、怪我の程度に応じた慰謝料などの賠償金も払われます。
3.物損事故から人身事故へ切り替える必要性
事故当時、痛みなどを感じなかったために、警察や保険会社には「物損事故」として届け出た場合でも、後に痛みなどが出てきたら「人身事故」への切り替えをしましょう。
具体的には、まず、病院で治療を受ける必要があります。そのためには、加害者側の保険会社に対し、痛みが出てきたので治療をしたいと伝え、治療を開始することになります(民事手続上の「人身事故」への切り替え)。
保険会社に連絡せずに病院に行くと、治療費や慰謝料、休業損害などの人身損害に関する賠償金を支払ってもらえない可能性があります。
あわせて、警察に対しても、痛みが出てきたと申告し、刑事手続上も、「人身事故」への切り替えをしておくべきでしょう。
なお、刑事手続上は「物損事故」扱いのままでも、民事手続上は「人身事故」として処理することは可能です。
しかし、第三者からみると(特に訴訟になった場合など)、それは不自然にみえてしまいます。
また、症状が重篤化した場合でも、事故と症状の因果関係が認められにくくなります。
加えて、治療を続けてもなかなか治らず、後遺障害が残ったという場合なども、刑事手続上は「物損事故」扱いであるということが、後遺障害認定の場面などで不利に作用する可能性があります。
よって、刑事手続上も、「人身事故」への切り替えをしておくのが適切でしょう。
4.物損事故から人身事故への切り替え方法
この点はおおむね先ほど説明したとおりです。
民事手続上の、「人身事故」への切り替え手続きは、加害者側の保険会社に対し、痛みが出てきたので治療をしたいと伝えるというものです。
刑事手続上の、「人身事故」への切り替え手続きは、警察に対しても、痛みが出てきたと申告するというものです。
なお、通常、診断書の提出を求められますので、これを準備する必要があります。
ただし、あまりに事故から時間が経ちすぎていると、事故との因果関係がはっきりしないことを理由に、警察が人身事故への切り替えを受け付けてくれないこともありますので、症状があらわれたら、なるべく早めに手続をすすめましょう。
5.人身事故に遭ったら弁護士までご相談ください
交通事故でむち打ちなどのけがをしたら、人身事故へ切り替えた後もいろいろなトラブルが発生するものです。
治療期間が長引いたら保険会社から治療費支払いを打ち切られる可能性がありますし、後遺障害認定請求をしても「非該当」と判断されて、被害者としては納得できない思いを抱えるケースも少なくありません。
また、弁護士が介入しないまま保険会社と示談交渉すると、保険会社が低額な基準で慰謝料を計算するので、被害者が受け取れる賠償金が、裁判上認められている基準額より大きく減額される問題もあります。
人身事故に遭ったら、できるだけお早めに弁護士までご相談下さい。物損事故から人身事故への切り替え申請を始めとして、必要な対処方法をアドバイスいたします。
弁護士が介入して示談交渉すれば、賠償額が大きく増額されるケースもあります。
お一人で悩まず、まずは泉総合法律事務所の弁護士までお気軽にご相談下さい。
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