会社(法人)の破産と社長(代表者)の破産の関係
会社の経営が上手くいかず会社の破産を考えた場合、気になるのが社長や経営者等の将来です。
もし会社を破産させたら、社長(代表者)も破産しなければならないのでしょうか?
ここでは、会社の破産を考えている人に向けて、会社の破産や社長の破産との関係について紹介していきます。
このコラムの目次
1.そもそも会社破産とは
頻繁に耳にする、または目にする言葉の1つに「倒産」があります。
破産と倒産は文字や語感が似ているせいか、「破産=倒産」と思っている人も多いかもしれません。
しかし、倒産と破産は厳密には違う意味を持っています。
まず、倒産は法的な言葉ではありません。
業績悪化等によって債務の弁済ができずに事業を続けられない状態を言うときの一般的な言葉です。
これに対して、破産は法的な言葉であり、「会社の財産を処分して債務を清算するための手続」のことを指します。
破産は倒産の一形態であり、破産した会社は倒産しているのですが、倒産した会社が破産したとは限らないことを覚えておきましょう。
2.会社が破産する要件
会社破産は、先に述べた通り債務の弁済ができなくなり事業の継続ができないような場合に行われます。
しかし、裁判所に破産の手続を申請しても、一定の要件を満たしていなければ破産手続が開始されません。
端的に言えば、会社が「支払不能」または「債務超過」でなければならないのです。
では、これらは一体どのような状態なのでしょうか?
(1) 支払不能とは
支払不能とは、債務者である会社に支払能力がなく、弁済期にある債務について一般的かつ継続的に弁済することができない状態を指す言葉です。
つまり、まだ弁済期が到来していない債務が返せそうもない場合や、弁済期が到来した債務を一時的には返せないけれど、近い将来に返せる見込みがあるような場合は、「支払不能」に当たらない可能性があるので、裁判所に破産手続の申立てをしても破産手続が開始されないかもしれないのです。
支払不能であるかどうかは客観的に判断されるため、債務者本人(会社の場合は会社の代表者等)が「もう債務を弁済できない」と思っていても、客観的に弁済が可能な状態であれば支払不能とは認められません。
その反対に、債務者本人が「まだ弁済できる」と考えていたとしても、客観的に見て弁済ができない状態であれば支払不能と判断されることになります。
(2) 債務超過
支払不能は個人の破産と法人の破産に共通する条件ですが、これから述べる債務超過は法人破産にのみ適用される条件です。
債務者が自己の財産で債務を完済することができない状態が「債務超過」です。
もう少し詳しく言えば、その会社の資産の合計額が債務の合計額よりも少ない状態のことを「債務超過」と呼びます。
例えば、会社の財務諸表である貸借対照表や損益計算書で赤字であれば、客観的に債務超過とみなされる可能性が高いです。
以上、少なくとも支払不能や債務超過になったら事業の継続は困難かもしれませんので、弁護士と相談して会社をたたむかどうかを話し合った方がいいでしょう。
3.会社破産と代表者の破産の関係
会社破産をすると、会社の財産がお金に換えられて各債権者の弁済に使われた後、会社が消滅します。
では、それでも弁済できずに残った債務についてはどうなるのでしょうか?
「社長や取締役が払うんじゃないの?」と思う人もいるかも知れませんが、法律的には少し違った扱いをされます。
(1) 法人と個人の違い
まず、会社というのは法人です。法人とは私達人間のような自然人と違い、法によって法人格を認められた存在です。
個人が自己破産をした場合、その個人は破産後も存在し続けるため生活のためにも一定の財産を手元に残す必要があります。
しかし、法人が破産した場合、その法人は消滅するため財産を残す必要はありません。
法人の財産も法人格もキレイさっぱりなくなります。
そして、会社の代表者と法人は別人格なので、会社の借金はあくまで会社の借金であり、代表者の借金ではありません。
本来的には代表者が債務を引き継ぐ必要はないのです。
このため、会社が破産しても代表者が破産しなければならないというわけではありません。
ただし、現実には会社が破産すると同時に代表者も破産するケースがよく見られます。
一体なぜなのでしょうか?
(2) 会社の保証人の支払い義務
会社の破産と同時に社長等の代表者も破産するのは、大抵の会社では社長等の代表者が会社の債務の保証人等になっているからです。
個人の破産においても、個人が破産すると債権者は破産者の保証人等に弁済を求めます。もし保証人に支払能力がない場合、保証人が自己破産を選ぶ例もままあります。
これと似たことが会社破産のときでも発生するのです。
社長は会社の保証人等になっていることが多いため、会社が破産すると債権者が弁済を求めて催促を行います。
会社の支払義務がなくなっても保証人である社長の弁済義務は残るため、債務を支払不能になった社長は自己破産を選ばざるを得なくなることがあるのです。
もちろん、社長は会社のような法人ではなく自然人なので、会社破産のように全財産を取り上げられることはありません。
社長が破産したときには、その後の生活のために必要な一定の財産を手元に残すことができます。
しかし、一定以上の財産は換価処分の対象になるため、持ち家や車を失ってしまうことが多いのです。
会社の破産と社長(代表者)の破産の関係をまとめると、以下のようになります。
- 会社と社長は別人格なので会社の債務は社長の債務ではない
- しかし、社長が会社の保証人になっている場合は、社長に会社の債務を支払う義務がある
- 会社の債務を社長が支払えないと、会社の破産時に社長も破産することになるケースが多い
会社が破産すると必ず社長も破産しなければならないわけではなく、上記の理由から破産せざるを得なくなるのです。
4.会社と社長(代表者)の破産は同時期にするべき
会社破産と個人破産は別々の時期に行うよりも、まとめて行った方が効率が良いことがあります。
(1) 作業効率が良い
特に弁護士に依頼した場合、弁護士は会社破産の事情を知ったうえで個人破産のことを考えることができるので、最も効率的かつ債務者の負担が少ない方法を考えやすくなる可能性があります。
また、会社破産と自己破産を同時に同じ弁護士に依頼すれば、事情を説明する手間や時間を省くことが可能です。
もし、会社破産をしたら遅かれ早かれ自分自身も破産しなければならないような状態であれば、会社破産と同時に自己破産した方がいいケースが多いので、弁護士に相談してください。
(2) 費用を節約できる可能性
会社破産または自己破産を行う場合、弁護士に依頼すれば大幅に費用を節約できるかもしれません。
法人破産では、基本的に「破産管財人」という人が裁判所から選任されて破産に関する様々な手続きを行います。
しかし、この管財人の費用負担はかなり大きいです(通常70万円程度〜)。
弁護士に依頼すれば、破産管財人の人件費を安く抑えられる「少額管財」という制度の適用を受けられるかもしれません。
少額管財ならば、通常70万円程度〜かかる裁判所への予納金が、20万円程度で済むことがあります。
また、会社と代表者が同時に破産を申し立てれば、一人の破産管財人が法人と個人の両方を担当することができます。
よって、この場合の個人の代表者の予納金は10万円程度〜となり、全体の予納金は合計30万円ほどで済むのです。
この少額管財という制度は、破産申立人の代理人を弁護士が務めており、なおかつ案件が複雑でない場合に適用されるという条件があります。
また、少額管財は各裁判所が行っている運用なので、適用されるかどうか不安な方は、その地方の裁判所に精通した債務整理に詳しい弁護士に相談してみましょう。
5.会社破産は弁護士に相談するのがベスト
少額管財を受けるには、弁護士への依頼が必要です。
そうでなくても、会社破産の手続は一般人には複雑な部分であるため、弁護士に相談することが原則となるでしょう。
弁護士に依頼することで、法人破産の複雑な手続を代行してもらえます。もしかしたら、破産以外の解決方法を考えてくれるかもしれません。
会社の破産を検討したい場合は、どうぞ弁護士にご相談ください。
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