不倫慰謝料の減額・増額の要素とは?
「不倫慰謝料を請求されたけど、高すぎて支払えない」
不倫行為がバレてしまい、配偶者から慰謝料を請求されてしまったというケースは少なくありません。請求された額を見て、どう対応したらよいかわからないという方も多いでしょう。
実際のところ、「支払うべきなのか?」「減額できないのか?」など、さまざまな思いを巡らせていることと思います。
今回は、不倫慰謝料の基本から減額事由、増額事由までを解説します。
このコラムの目次
1.不倫慰謝料請求の基本と相場
まずは、不倫慰謝料がなぜ請求できるのか、相場はどれくらいなのかなど、基本的なことを理解しておきましょう。
(1) 不倫慰謝料が請求できる理由
まず、不倫慰謝料は、法律上不法行為に基づく損害賠償請求として考えられています。
民法上、不法行為の要件としては、故意または過失があり、相手の法的利益を侵害したことが必要です。
不倫の場合、婚姻した夫婦はそれぞれ貞操義務をおい、婚姻中に他の異性と肉体関係をもってはいけません。
これに反した場合には、配偶者を精神的に傷つけてしまうことや、夫婦関係にもヒビが入ってしまうため、配偶者を精神的に傷つける行為、民法上守られた夫婦関係を壊す行為として、不倫された側はこれらの行為を故意または過失による法的利益の侵害として損害賠償を請求できるのです。
請求できる相手方は、不倫した配偶者、不倫相手の両方です。両者は共同不法行為者と呼ばれ、各自が連帯して責任を負担します。
不倫の事実があり、それが原因で夫婦関係が破綻した場合には、原則として不倫慰謝料の請求は正当なものといえるのです。
- お互いに一方に配偶者がいると知りながら肉体関係になった
- 不倫相手は既婚者だと知り得る状況だった
このような状況があれば、基本的には請求されたら支払わなければいけないケースとなります。
(2) 不倫慰謝料の相場
次に、不倫慰謝料の相場をみておきましょう。
請求額をみて驚愕したという方も多いはずです。どう対応したらよいかわからず、法律事務所に駆け込んでくるというケースはよくあります。
まず知っておくべきことは、不倫慰謝料に決まった金額はないということです。極端な話をすれば、支払う側・請求する側双方が納得した金額なら、100円でも1000万円でも正当な金額となります。
そのため、納得できない額・支払えない額で応じてしまうと、後に大変なことになってしまいます。
実際の適正額という観点から考えると、多くのケースでは50万〜300万円程度が相場となります。金額に幅がありますが、これは不倫慰謝料の額を決定するにおいてさまざまな事情を考慮するためです。
具体的には、不倫の期間、回数、婚姻関係の期間の長さ、不倫が理由の離婚があったか、資産状況、子どもの有無など、さまざまな事情を総合的に考慮した上で金額を判断します。
状況から考えて、相手の精神的苦痛が大きいと考えられるケースほど慰謝料が高額になってきます。
2.不倫慰謝料の減額事由
次に、不倫慰謝料でそもそも支払う必要がないケース、減額可能なケースについてご説明します。
(1) そもそも支払う必要がないケース
一般的に不倫とされるケースであっても、法律上は慰謝料請求ができないケースも存在します。具体的には以下のようなケースです。
婚姻関係の破綻が不倫前からあった
不倫する前から別居していた、すでに夫婦関係が終わっていたようなケースでは、不倫が原因で婚姻関係が破綻したとはいえません。
この場合は、そもそも守るべき婚姻関係がなかったといえるため、慰謝料請求はできません。
肉体関係がない
異性とご飯を食べた、デートした、手をつないだ、キスをした、という状況はあるものの、肉体関係は持っていないということも考えられます。
キスをしたという場合であっても、それだけで肉体関係をもってはいないなら、原則として慰謝料請求は認められません。
脅されて関係を持った
不倫相手側が職場の上下関係を利用され、仕方なく関係を持ったというケースがあります。
この場合は、不倫相手に責任はなく慰謝料を支払う必要はありません。
結婚自体を隠されていた
結婚していることを巧みに隠されていた、というケースもあるでしょう。
不倫をした相手方から結婚していることを知らされておらず、全く知る由もなかったというケースでは、不倫の故意がないため慰謝料を支払わなくてもよいケースとなります。
時効が成立している
民法上の請求には時効があります。不倫相手を知ったときから3年、不倫関係が始まったときから20年で時効となります。
もっとも、不倫相手の住所や名前を知らない場合は時効が開始されないため、「知ったとき」に関しては配偶者が特定した時点から考えるべきです。
(2) 減額が可能なケース
次に、減額が可能なケースをご説明します。
不倫関係があったことを前提にしても、金額が相当でないケースがあります。以下のようなケースに当てはまる場合は、減額が期待できると考えて良いでしょう。
一度きりの関係で連絡を絶っている
不倫期間や回数は慰謝料の額に影響します。回数が少ない、期間が短いほど婚姻関係への影響は少なかったと判断できるからです。
一度だけの関係であった場合は、慰謝料が少なくなることが予想できます。
収入、資産が少ない
支払う側の資産・収入状況が悪ければ、現実に支払えません。
収入等に比べて慰謝料が過大と判断できれば、減額に応じてもらえる可能性があります。
謝罪をして反省をしている
相手が許すかどうかはこちらでは判断できません。しかし、誠心誠意謝罪し、反省することで、減額を認めてもらえる可能性はあります。
謝罪文などを書き、相手に二度と会わないことを誓約するなどすれば、減額の可能性はあります。
不倫後に離婚していない
不倫後に相手夫婦が離婚していない場合は、婚姻関係の破壊の程度はそれほど大きくなかったと判断できます。そのため、慰謝料の減額を主張できます。
逆に離婚している場合は、夫婦関係を完全に破壊してしまったと考えられるため、増額事由になりうるでしょう。
高額すぎる慰謝料を要求している
相場を逸脱する高額な慰謝料を要求している場合は、減額を主張すべきです。支払えない金額で示談しても意味がありません。
3.慰謝料の増額事由
慰謝料は支払わなくてよいケース、減額可能なケースがあることは事実です。
しかし、事情によっては増額されてしまうケースも存在します。
以下のケースに当てはまる場合は、増額事情として判断されてしまいます。
不倫関係が長い、回数が多い
不倫関係の期間が長い、あるいは回数が多い場合、具体的には1年を超える関係があった場合は、配偶者の精神的苦痛も相当なものです。
この場合、増額される事情と考えられてしまいます。
また、過去に何度も不倫行為を繰り返していた場合は、反省の色がないと判断されます
当然ですが、同じ人と不倫行為を繰り返し、「二度と会わない」などの誓約書を無視していた場合にも、慰謝料が増額されます。
婚姻期間が長い
婚姻期間が長いと婚姻関係に対する信頼も大きくなります。
結婚1年目の浮気よりも、10年経ってからの浮気の方が重くとらえられ、婚姻関係の破壊の程度は大きいと考えられてしまいます。
子どもがいる
子どもがいる場合は、子どもへの影響も考えなければいけません。
配偶者だけでなく子どもにも精神的苦痛を与える行為のため、慰謝料が増額される傾向にあります。
支払う側の収入が多い
支払者の収入が多い場合には、小額の慰謝料では制裁になりません。そのため、増額した金額を請求できることがあります。
慰謝料の金額は、実際上相手の収入と大きな関係があるため、収入が高い、社会的地位が高い人ほど、高額な支払をすることになる傾向にあります。
不倫の事実を否認する
不倫の事実が明らかであるのに否認を続けると「反省していない」と捉えられてしまいます。
この場合、減額の主張をしても、受け入れてもらえる可能性は低いでしょう。逆に増額の主張を相手方がしてくることがあります。
不倫行為を肯定し、その後の対応が悪質な場合
不倫相手が積極的に婚姻関係の破壊行為に出た場合は、悪質と判断されます。
具体的には、配偶者に直接威圧的な言動をしたり、家に嫌がらせをしたりするなどです。
この場合は、婚姻関係への影響が大きいため、慰謝料は増額される傾向にあります。
不倫相手の妊娠
不倫相手が妊娠したり、不倫相手の子を妊娠してしまうと、配偶者に与えるショックは大きくなります。
この場合、婚姻関係破壊の程度や精神的苦痛は大きいと考えられ、増額になりやすいでしょう。
4.減額交渉は弁護士にご相談を
不倫慰謝料の交渉は、当事者同士だと冷静になれず、なかなか話し合いが進まないのが一般的です。
間に第三者を挟むことで、お互い冷静に話し合いができ、納得出来る慰謝料額で落ち着くというケースは多いといえます。
不倫慰謝料の減額交渉は、弁護士にお任せください。
相手から請求された金額をそのまま支払うのは危険です。一度弁護士にご相談の上、請求額が相場からかけ離れていないかを確認することをおすすめします。
さいたま市、埼玉北部地域、埼京線・高崎線・宇都宮線・京浜東北線沿線にお住まい、お勤めの方は、泉総合法律事務所大宮支店にぜひ一度ご相談ください。
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