不倫慰謝料を請求された時の減額交渉は弁護士へご相談を
夫や妻のいる人と不倫をしていると、それがバレた場合には相手の配偶者から「不倫慰謝料」を請求されることが多いです。
しかし、請求額を全額払わないといけないとは限りません。相手の請求額が多額すぎる場合や、どうしても払えない場合などには、交渉によって減額させることができる可能性があります。
今回は、不倫相手の妻や夫から高額な不倫慰謝料を請求されたときに減額する方法を、弁護士の視点から解説します。
このコラムの目次
1.不倫慰謝料を請求されたときの対応
不倫相手の配偶者に不倫がバレると、配偶者から慰謝料請求される可能性が高くなります。
不倫は不法行為であり、加害者(不倫をした2人)は被害者である相手の配偶者に損害賠償(慰謝料の支払い)をしなければならないからです。
不倫相手の配偶者から慰謝料請求されるとき、たいていは「内容証明郵便」で請求書が届きます。
内容証明郵便を受けとったら、以下のような行動をとりましょう。
(1) 時効が成立していないか確認
不倫の慰謝料請求権には「時効」が適用されます。すなわち、被害者が「不倫の事実と加害者を知ってから3年」が経過したら、不倫慰謝料の請求権は時効消滅します。
時効が成立しているなら「時効援用」することによって慰謝料の支払を拒絶できるので、慰謝料を請求されたら、まずは時効が完成していないかを検討しましょう。
(2) 請求金額が不当ではないか確認
次に、相手から請求された不倫慰謝料の金額に注目しましょう。
不倫したとしても、相手の言う通りの金額を全額払わねばならないわけではありません。相手が過大な請求をしている場合には、減額できる可能性があります。
不倫慰謝料の相場は次の項目で詳しく説明するので、自分のケースで発生する慰謝料相場と相手の請求額が見合っているかどうかを検討しましょう。
(3) 減額要素を検討
不倫慰謝料の金額には、さまざまな減額要素があります。
例えば、請求された側に支払い能力がない場合にも減額してもらえる可能性があります。
全額支払いに応じるのではなく、以下の「3.不倫慰謝料を減額できるケース」を参考に、何らかの方法で減額してもらえないかを検討しましょう。
2.不倫慰謝料の相場
相手の請求金額が相場より高い場合、不倫慰謝料を相場程度に減額できることがあります。
不倫慰謝料の金額は、相手夫婦の婚姻関係が破綻したかどうか、不貞の期間や回数など、具体的な事情によって異なります。
おおよその目安ですが、たとえば、婚姻関係が破綻した場合には、慰謝料は200~300万円程度になり、婚姻関係が破綻しなかった場合には、慰謝料は100万円以下になることが多いでしょう。
相手が1000万円ほどの慰謝料請求をしてきたときや、相手夫婦が離婚もしないのに高額な慰謝料を請求してきたときには、ほとんどの場合で減額させることが可能です。
3.不倫慰謝料を減額できるケース
不倫慰謝料を減額できるケースには、以下のようなパターンがあります。
(1) 相手の請求金額が相場より高い
先に説明した通り、相手の請求金額が慰謝料の相場より高額な場合には、相場まで減額できる可能性があります。
(2) 個別事情
不倫慰謝料にはある程度の相場がありますが、個別事情によって相場より減額できるケースもあります。
たとえば、不倫が始まったとき、すでに夫婦関係が破綻に近い状態だったなら不倫慰謝料はかなり低額になります。
相手夫婦に子どもがいない場合、婚姻期間が短い場合、不倫期間が短い場合、不倫回数がほとんどない場合などにも慰謝料を大きく減額できる可能性があります。
こういった個別事情を具体的に主張すれば、相手の請求金額よりも慰謝料を大幅に減らして和解できる可能性が出てきます。
(3) 支払い能力がない
不倫慰謝料の請求を受けたとき、あなたに支払い能力がなかったらそのことを理由に減額交渉することも可能です。
お金のない人にどんなに慰謝料請求しても、とれないものはとれないからです。
裁判で勝訴しても、強制執行する財産がない人が相手では、ほとんど回収できないケースもあります。
もし、不倫慰謝料を請求されたあなたが「収入も少なく貯金やその他の資産がまったくない状態」であれば、そのことを理由に慰謝料を支払える範囲に減額してもらえる可能性があります。
(4) 「きっぱり別れる」のと引換えに減額してもらう
相手夫婦が復縁を希望している場合(相手夫婦が離婚しない場合)、「きっぱりと不倫関係を断ち切ること」「場合によっては違約金を定めること」により、今回支払う慰謝料を減額してもらう交渉も可能となります。
(5) 早期の示談に応じることと引換に減額
「早期に示談に応じて、一括払いするのと引換えに減額してもらう」という手段もあります。
もしも示談しなかったら、相手はお金と労力をかけて裁判しなければなりません。
加害者が早期に示談に応じて支払いをすれば、お金も労力も省くことができて相手に大きなメリットが生まれます。
これを交渉材料として、減額を目指します。
4.不倫慰謝料の示談交渉で大切なこと
不倫慰謝料を請求されて減額交渉するときには、以下のようなことに注意が必要です。
(1) 感情的にならない
配偶者に不倫された人は、通常大変立腹しているため、不倫相手を強く罵倒してくることもあるでしょう。
そんなとき、あなたまで感情的になってしまったら、まとまる示談もまとまらなくなってしまいます。
不倫慰謝料を請求されたら、相手から強い口調や厳しい言葉で責められても、感情を抑えて冷静に話を進めましょう。
(2) 不当な要求には応じない
配偶者に不倫された人は、不倫相手に対して法外な請求をしてくるケースも多々あります。
また、不倫にかこつけて義務のないことを強要してくる場合もあります。不倫したからといって相手の召使いになるわけではないので、不当な要求には応じる必要はありません。
(3) 不倫の自認書を簡単に書かない
相手から「不倫を認める自認書を書け」などと言われるケースもよくあります。
相手は不倫の自認書を後に「不倫の証拠」として利用しようとしているのです。
問題は、相手が不倫の自認書をほしがるということは、相手が不倫の証拠を持っていないかもしれないということです。相手に証拠がないなら、不倫をしていたという事実も認められず、慰謝料を支払わなくて良くなる可能性もあります。
「自認書を書け」と迫られても簡単に応じるのではなく、相手の出方を探りましょう。
また、当然ですが、不倫をしていないのに誤解をされている場合、事実と異なる書類を書いたり、サインをしたりしてはいけません。
配偶者に不倫された人は、怒りのあまりに不倫相手の悪口をネットに書き込んだり、不倫相手の会社に乗り込んでいったりすることが多々あります。また、不倫相手の実家の両親などに「慰謝料を代わりに払ってください」などと連絡する人もいます。
このような行動は「名誉毀損」「プライバシー権侵害」などになる可能性があります。
たとえ不倫したとしても、相手による違法行為を容認する必要はありません。権利侵害を受けたらはっきりと抗議しましょう。
5.不倫慰謝料の減額は弁護士に相談を
不倫慰謝料を請求されたとき、弁護士に依頼すると以下のようなメリットがあります。
- 自分で直接交渉しなくて良い
- 効果的に減額できる可能性がある
- 不当な要求を退けられる
慰謝料の話し合いは当事者にとって非常にストレスのたまるものですし、対応するには労力もかかります。
弁護士に任せてしまえば、手間もストレスもかからなくなるでしょう。
また、交渉の経験が豊富な弁護士であれば、相場程度まで効果的に慰謝料を減額させることができる可能性が高いです。
相手から不当な要求をされたときや名誉毀損やプライバシー権侵害などの権利侵害を受けたときも、弁護士がついていれば適切な方法で対抗できます。
不倫慰謝料請求をされたとき、弁護士に依頼するのと自分で対応するのとでは大きく結果が変わってくるケースも多々あります。
泉総合法律事務所では、示談交渉案件に非常に力を入れておりますので、お困りであればどうぞお早めにご相談ください。
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