債務整理 [事例3]

自己破産しても免責されない犯罪行為の損害賠償請求権

50代男性
債務整理方法借金総額
自己破産 6,800万円 ⇒ 3,500万円

背景

会社員のAさんは、取引先の担当者を接待して売上げ成績アップに繋げていました。接待費は後日経費として会社に請求できましたが、一旦はAさん自身で立て替えなければならないので、接待費の捻出のために消費者金融などから借入れをするようになりました。
そのような状況にあったAさんは、ある時、取引先から会社への接待費の水増し請求の話を持ち掛けられました。そして、借金の返済に苦しんでいたAさんは、その誘いにのって会社に接待費の水増し請求を行ってしまいました。
しかし、水増し請求の事実が会社に発覚し、Aさんは懲戒解雇され、会社から3,500万円の損害賠償請求をされました。さらに、会社からは、「損害賠償につき、今後の返済計画を説明しないと刑事告訴する」と言われてしまいました。
困り果ててしまったAさんは、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

対応

Aさんの債務は、住宅ローン以外はほとんど接待のための飲食費が原因(浪費)でしたので、免責不許可事由ありとして、管財事件となることを前提として受任しました。
Aさんの場合、免責不許可事由はありましたが、借金の理由を裁判所に正直に申告し、現在は浪費の原因を取り除けていること(接待をやめていること)及びきちんと反省していることを示せれば、裁量免責が得られる可能性がありました。
ただ、会社への接待費の水増し請求を原因とする損害賠償債務については、自己破産をしても免責されない非免責債権にあたることをご説明し、Aさんにご納得いただいた上で自己破産の手続を進めていきました。

結果

破産管財人に対し、代理人弁護士からAさんが会社の売上げアップに貢献する目的で接待をしていたことを説明し、Aさんが弁護士に依頼後は倹約に努めて、浪費を反省している態度を示すことができたことで、損害弁償債務以外の債務については無事免責を得ることができました。
Aさんとしては、他の債務を免除してもらうことができたので、自己破産後は損害賠償債務の返済に専念することができるようになりました。

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