債務整理

任意整理をしたい!メリットとデメリットは?

借金で困ったときに行う債務整理には、任意整理・自己破産・個人再生があります。

その中から、ここでは任意整理について、概要やメリット・デメリットを紹介していきます。

予めメリットとデメリットを知っておけば、債務整理をするときに任意整理・自己破産・個人再生のどれを選べばいいのかの参考になりますし、実際に任意整理をした後の生活についてのイメージもしやすくなります。

借金で困っている人や、債務整理の中から任意整理を選択したい人は、ぜひお読みいただければと思います。

1.任意整理の基礎知識

まずは、任意整理について基本的なことを押さえておきましょう。
任意整理のポイントは以下の4つです。

  • 債権者と交渉して進める手続である
  • 将来発生する利息や遅延損害金等を払わなくて済むようになる
  • 返済期間が当初より伸びる
  • 整理する債務を選べる

それぞれについて、少し詳しく解説していきます。

(1) 債権者と交渉して進める手続である

自己破産や個人再生は裁判所を通して行いますが(これらの手続は、「任意整理」との対照では、「法的整理」と呼ばれるものです)、任意整理は、裁判所を通さず、債権者との交渉によって進めていきます。

任意整理には、裁判所を通さないことによるメリットがいくつかあるので、後ほどご説明します。

(2) 将来発生する利息や遅延損害金等を払わなくて済むようになる

任意整理によってカット出来る債務は、基本的には、将来の利息や滞納によって生じた遅延損害金です。

元本や既に発生している利息等をカット出来る訳ではないので注意が必要です(なので、借金の大幅な減額が出来ないと返済が回らない状態の場合には、任意整理では解決が出来ないことが多いので、法的整理の検討も必要になってきます)。

(3) 返済期間が当初より伸びる

たとえ滞納の結果一括返済を求められているような状態でも、適切に任意整理をすれば、借金を3年程度かけて毎月少しずつ返済していけばよくなります。

また、和解により決められた期間だけ、決められた条件での返済を守っていけば、借金の返済が確実に終了するという、返済のゴールが見えるようになるということも、任意整理の特徴の1つと考えてよいかと思います。

(4) 整理する債務を選べる

自己破産や個人再生では、自分が負っているすべての債務を整理しなければなりません。

簡単に言えば、「A(友人)からの債務はこれまで通りに返済して、B(業者)からの債務だけ整理しよう」ということが、破産や再生では出来ないのです。

破産や再生のような法的整理では、手続の大原則として、全ての債権者を平等に扱うことが求められるので、法律上認められる場合を除いて、特定の債権者を特別扱いする(あるいは他より不利益に扱う)ことは許されていません。

個人再生では、住宅ローンのみ、債務整理の対象から外す(契約通りにローンを支払っていく)ことが出来ますが、これもあくまで法律に基づいた例外的な扱いであって、手続等はそれ相応に複雑です。

しかし、任意整理にはそういった縛りがないので、整理する対象の債務を自由に選ぶことができます。

2.任意整理のメリット

では、ここからは任意整理のメリットを紹介していきます。

(1) 返済に余裕ができる

元々の返済期限が過ぎていても、任意整理をすれば、毎月少額ずつ数年程度かけて返済すればよくなります。

期限が延長されると共に、毎月の返済額も少なくなるため、日々の生活がかなり楽になります。

但し、元々の約定返済額が低く設定されているような業者の場合は、任意整理の結果、むしろ月々の返済金額が上がるということもあり得ますが、その場合でも、返済のゴールが明確になるということはメリットと言えます。

(2) 財産を失わないで済む

自己破産をすると一定の財産を処分して債権者への配当に回さなければならないため、持ち家等の価値ある資産を失うといった不都合が生じます。

一方、任意整理をした場合は、財産の処分をしなくても済みます。
特に何か財産を処分することなく、毎月の返済の負担を減らせるのは、日常生活上、大きなメリットです。

(3) 手続が早い

自己破産と個人再生は裁判所を通して行うため、申立から手続の完了まで時間がかかる傾向があります。

しかし、任意整理は、債権者と債務者の交渉であり、しっかりとした弁護士に交渉を依頼すれば、債権者側が早々に交渉に同意してくれることがあります。

(4) 整理する債務を選ぶことができる

既に軽く触れましたが、任意整理は整理する債務を選ぶことができます。

例えば、ローン支払い中の自動車がある場合、自己破産をすると、自動車ローンの債権者に自動車を引き上げられてしまいます。

個人再生でも、住宅ローン以外の借金は、自動車ローンも含めて、約定返済をストップして貰うことになりますから、事実上、申立前に自動車をローン会社に引き揚げられてしまうことが多いでしょう。

しかし、任意整理では、自動車ローンは整理せずに(今まで通りに支払い)、他の借金のみを整理することで、自動車を手元に残すことが可能です。

この他にも、例えば、親族や友人、勤務先など、身近な人間から借金をしているが、こうした人達に借金の整理の事実を知られたくないという場合、破産や再生では、こうした人達を外して手続をすることは許されていませんので、破産や再生をするという事実も知られてしまいますが、任意整理では、こうした人達を除外しながら他の借金だけ整理する、という選択も可能になります。

【保証人に迷惑をかけずに済む!】
借金をするときには、保証人や連帯保証人を立てなければなりません。
自己破産や個人再生をすると、債務者本人の問題は解決するかもしれませんが、保証人には返済義務が残ってしまいます。この結果、保証人のところに債権者からの督促が行くので、保証人に迷惑をかけることになってしまうのです。
しかし、任意整理であれば、保証人がついている借金を整理の対象から外すことで、保証人に迷惑がかかりません。

(5) 費用が安く済む

自己破産と個人再生では、裁判所にある程度のお金を納めなければなりませんし、弁護士費用もかかります(特に、破産管財人や再生委員が裁判所によって選任されるような事案では、その費用も申立人の自己負担となります)。

これに対して、任意整理は、裁判所が関わらないため、弁護士費用のみで事足ります。

(6) 家族にバレにくい

裁判所を使う自己破産や個人再生を行うと、手続上の連絡のために、裁判所から自宅へ郵便物が届くことがあります。

同居の家族にこれを見られると、債務整理をしていることがバレてしまう可能性があります(逆に言えば、最後まで家族に隠したまま破産や再生をやり遂げるというのは、現実的には、ハードルが高い問題です)。

この場合も、任意整理であれば安心です。そもそも裁判所を使わないので、裁判所からの郵便物が届くことはないからです。

但し、当然のことですが、債務整理の有無に関わらず、滞納中の業者から裁判を起こされ、その訴状が自宅に届けば、その時点で、少なくとも、どこの業者にいくら借金を抱えているのかということが家族に知られてしまう可能性はあります。そうした事態も想定すると、約定返済の維持が難しいと感じたら、早めに債務整理に動くことも重要になるでしょう。

また、弁護士には守秘義務があるため、予めお願いしておけば家族には秘密にしてくれます。
任意整理に関する連絡等も、ご本人が希望すれば、電話は家の固定電話ではなく個人の携帯電話宛にかけるとか、事務所名や弁護士の肩書抜きの個人名で郵便物を送るようにする等といった配慮もしてくれますので、ご安心下さい。

(7) 官報に掲載されない

自己破産や個人再生をすると、「官報」という国の広報誌に、その事実が、氏名や住所と共に掲載されてしまいますが、任意整理にはその心配がありません。

官報を日常的に読んでいる人はそれほど多くないため、官報から自分の知人に知られてしまう可能性は、現実的には低いとは思われますが、それでも、少しでも周囲に知られる確率を下げたいのであれば、任意整理の方が安心です。

3.任意整理のデメリット

任意整理にはメリットばかりではありません。
残念ながらデメリットもいくつかあるので、ここからはデメリットについて説明していきます。

(1) 減額率が小さい

任意整理でカットできるのは、将来発生する利息や遅延損害金等です。

借金をゼロにできる自己破産や、借金を5分の1~10分の1程度にまで圧縮できる個人再生と比べると、借金の減額幅という面からは、どうしても見劣りしてしまいます。

(2) 利息の少ない債務に関しては効果が薄い

既に述べたように、任意整理でカットできるのは将来の利息がメインになります。

そのため、住宅ローン等のように元々利息の少ない借金に関しては劇的な借金減額効果を得られません(また、元々の約定返済額が低く設定されている業者の場合だと、任意整理した結果、返済の終わりは明確になるものの、月々の返済金額自体はむしろ従来より上がる、ということもあり得ます)。

他方、クレジットカードや消費者金融の借金であれば利息が高い傾向があるため、そういった借金を解決するときに任意整理を行った方が効果的でしょう。

(3) 手続き後も返済を続ける必要がある

自己破産をすると借金を帳消しにできますが、任意整理ではそうはいきません。
将来の利息分がなくなったとはいえ、どのみち借金を支払い続けなければならないのです。

任意整理をしたにも関わらず、失職や病気や怪我等で再び支払いを滞納してしまった場合、再度任意整理をしようとしても、交渉に応じてもらいづらくなる(例えば、当初の和解を上回る条件でないと再和解に応じて貰えない)恐れがあります。

任意整理は、あくまで債権者との任意の話し合いで行なうものですので、債権者との話し合いが難航・決裂してしまった場合は、破産・再生といった法的整理による解決しかなくなるという事態も考えられます。

(4) ブラックリストに載る

これは任意整理に限らず、破産・再生を含めた債務整理に共通する内容ですが、債務整理をすると、その情報(事故情報)が、金融機関や貸金業者、クレジットカード会社間で、信用情報機関を通じて共有されます(俗にブラックリストと呼ばれているものです)。

お金を借りるときやクレジットカードを作るときに過去に債務整理をしたことが判明すると、契約を断られてしまいます。

債務整理から5年から10年程度経てば、この状態から解放されますが、不便であることは間違いありません(なお、どの程度の期間でブラックリストから外れるのかについては、法律に統一的な基準が書いている訳ではなく、各信用情報機関の判断に任されていますが、概ね、借金の全額あるいは大半を支払わない破産・再生よりも、任意整理の方が、ブラックリスト解除までの期間は短い傾向にあるようです)。

4.任意整理は弁護士までご相談ください

任意整理には、弁護士への依頼が必要不可欠です。
債権者との交渉という過程があるので、専門家である弁護士に任せないと手続きをうまく進められません。

お金のプロである金融機関や貸金業者等と、一般人が互角に交渉できる可能性は高くないでしょう。
場合によってはまともに相手にしてもらえないことすら考えられます。

そんな時は、法律の専門家である弁護士が出てくれば、相手方も交渉に応じてくれるようになる可能性が高いです。
交渉に応じてもらうために、そして自分に有利な交渉をしてもらうために、任意整理をお考えの方はぜひ一度弁護士にご相談ください。

単に債権者との交渉に必要だからという以前に、そもそも任意整理が最適な債務整理なのかを確認してもらうという意味でも、弁護士への相談はおすすめです。

借金で困ったときには、泉総合法律事務所の弁護士にご相談ください。あなたの借金をどのように解決すべきか、弁護士が検討・アドバイスし、借金解決までしっかりサポートいたします。

無料相談受付中! Tel: 0120-701-271 平日9:30~21:00/土日祝9:30~18:30
0120-701-271
平日9:30~21:00/土日祝9:30~18:30
メールでお問い合わせ