債務整理

自己破産における破産管財人の役割とかかわり

自己破産をすると破産管財人という人が裁判所から選任されることがあります。

はたして破産管財人とは何をする人なのでしょうか?
そして、破産を申立てた人は破産管財人に対して何をしなければいけないのでしょうか?

この記事では破産管財人について、様々なことを紹介していきます。
自己破産を検討している人や、実際に手続を行っている人はぜひお読みください。

1.破産管財人とは?

破産管財人とは、破産手続のときに裁判所が選任する人のことです。通常、弁護士から選ばれます。

自己破産を行うと、原則的に破産者の保有する一定以上の財産が処分されてお金に換えられ、債権者への弁済に充てられます。
このときの実務を執り行うのが破産管財人の役割です。

また、破産者の借金を帳消しにしていいのかどうかについて裁判所へ意見を述べるのも破産管財人の仕事です。

ものすごく簡単に言えば上記の通りなのですが、次の章からはもう少し詳しくご紹介していきます。

2.破産管財人が選任されるケース

破産管財人が選任されるのは、自己破産の中でも「管財事件」と呼ばれるケースのときです。

自己破産を申立てると、その事件は「同時廃止」か「管財事件」かに割り振られます。

「同時廃止」とは、破産申立人にめぼしい財産が無いときに選択されるもので、破産手続開始の決定とともに破産手続が廃止(終了)されます。開始と同時に廃止されるので「同時廃止」というわけです。

一方、「管財事件」とは、破産申立人に一定以上の財産があるときに選択されます。
財産がある場合にはそれを処分してお金に換え、債権者へ平等に弁済しなければなりません。それを行うために破産管財人が選任されるのです。

また、破産者に重度の浪費癖やギャンブル癖等がある場合は「免責不許可事由」と言って、破産しても借金をゼロにしてもらえない可能性があるのですが、破産管財人はその判断にも関与します。

本当に借金をゼロにしても良いのか、借金をゼロにした後しっかりと生活再建に取り組む見込みがあるのか等の調査を行い、裁判所に意見するのが破産管財人のもう一つの役割です。

もし破産管財人が「この破産者は借金をゼロにしてあげても浪費やギャンブルを繰り返しそうだ」等と判断した場合、自己破産の目的である「借金を帳消しにしてもらうこと」が達成できないかもしれません。

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3.破産管財人の具体的な仕事

ここからは、具体的に破産管財人がどのようなことをするのかについて紹介していきます。

(1) 面談

破産管財人が選任された後に行われるのが、破産申立人と破産管財人との面談です。

面談では、主に「借金の理由」「現在の収入」「どのような財産がどれくらいあるのか」と言った問を受けます。

破産管財人は面談前に、破産者申立人が提出した資料を読んでいます。
その資料に書いてあることの確認や、資料を読んでもわからなかったこと等についての質問が多いとされています。

(2) 財産や債務の調査と管理

破産者が明らかにしている財産に問題はないか、隠している財産はないか、債務額は正しいのか等を破産管財人が調査します。

調査の一環として、破産手続中は郵便物が破産者ではなく破産管財人に転送されるようになります。
破産管財人は郵便物をチェックして破産者が明らかにしていない財産がないか、または隠している債権者がいないか等を調べなければならないからです。

もし申告していない財産があったり、申告していた債務の額が異なったり、債権者の存在を隠していたりした場合は、破産管財人から説明を求められることになります。

なお、破産管財人に配達された郵便物等をどのように破産者が受け取るかは、破産管財人との面接の際に協議することになります。
電気水道ガス等の公共料金を払込用紙で支払っている人は、郵便物を放置し続けると支払遅延となってしまうおそれがあるのでご注意ください。

また、破産者が勝手に財産を処分しないように財産の管理を行うのも破産管財人の役割です。

破産者が不当に安い価格で自分の財産を処分したり誰かに譲ったりすると債権者が弁済を受ける権利を侵害してしまうので、そういったことをさせないように破産管財人が財産を管理します。

(3) 換価処分

破産管財人は破産者の財産を処分してお金に換える業務も担います。

不動産があれば不動産が適正な評価を得ているのかを査定し、不動産を適正な価格で売却します。
また、処分見込額が20万円を超える車があればそれも売却し、解約返戻金の総額が20万円を超える生命保険があれば解約して解約返戻金を得ます。

ただし、生命保険については、解約返戻金に相当する金額を破産申立人が支払うことで保険契約を継続できることがあります。

(4) 債権者集会

破産手続中は定期的に裁判所で債権者集会が開かれます。
破産管財人は債権者集会の場で債権者へ破産手続の進行具合等を報告します。

(5) 配当

換価処分が完了した場合、破産管財人は換価処分で得られたお金を債権者の債権額に応じて平等に配当します。

(6) 免責に向けた調査や意見提出

「免責」とは借金を帳消しにすることです。免責が認められなければ借金はゼロになりません。

前述したように、破産管財人は免責を認めてもいいのかどうかを調査し、その結果を裁判所に意見する仕事も行います。
もし免責を認めても破産者の浪費癖やギャンブル癖、ひいては借金癖が治らないと予想される場合は、破産管財人は裁判所に破産者の免責を認めないような意見を提出する可能性があります。

また、破産手続中に破産者が破産管財人に不実な行いをした場合も免責を認められないかもしれません。

財産や債権者を隠したり、破産管財人の指示に従わなかったりした場合は、免責を認めないという意見が裁判所に提出される可能性があります。

破産管財人の指示はしっかりと守り、破産管財人の心証を悪くしないように行動した方が無難です。

4.破産管財人の費用

破産管財人の人件費は破産申立人が支払わなければなりません。
さいたま地裁の場合、破産管財人に支払うお金は以下のようになっています。

  • 5,000万円未満:70万円
  • 5,000万~1億円未満:100万円
  • 1億~5億円未満:200万円
  • 5億~10億円未満:300万円
  • 10億~50億円未満:400万円
  • 50億~100億円未満:500万円

さいたま地裁では「少額管財」と言って、破産管財人への支払額が最低20万円で済むような管財事件の運用が行われています。

しかし、少額管財となるには弁護士を破産申立人の代理人としなければならず、しかも複雑でない案件でなければなりません。

少額管財となるかどうかの見込みは、その地方の裁判所(この場合はさいたま地裁)における自己破産の運用に詳しい弁護士に確認するのが一番なので、相談してみるといいでしょう。

5.破産管財人との面談の注意点

最後に、皆さんが気になっているであろう。破産管財人と面談するにあたってどのようなことに気をつけなければならないのかを説明します。

(1) 面談の準備

身だしなみを整えて心証を良くさせるのは勿論ですが、それ以外に必要なのは弁護士との打ち合わせです。

破産に際して弁護士に依頼していた場合は弁護士と話し合って、想定される質問にどう答えればいいのか、準備物は無いのか等を確認してください。

また、自分で既に作成した資料等に間違いがないか等をもう一度チェックしておくといいでしょう。

(2) 浪費やギャンブル癖のある人の注意点

注意しなければならないのが、浪費やギャンブル等の「免責不許可事由」があるときに行われる面談です。

浪費やギャンブル等、その他の問題行動があって管財事件になってしまった人に対する面談では、破産管財人から生活態度等について改善を求められることがあります。
面談自体が複数回に行われることもあるかもしれません。

また、通常の面談と違って家計の収支表を提出する必要があったり、浪費やギャンブル等を繰り返したりしていないか等のチェックを受けることもあります。

面談時に素行不良が発覚するなどして悪い心証を持たれると免責してもらえないおそれがあるので、面談では反省していることや、今後はギャンブルをしないという意思が固いこと等をわかってもらえるような態度と言動を心がけてください。

(3) 面談に臨むにあたっての心構え

面談と言っても特に難しい質問をされるわけではないので、質問には正直かつ誠実に、はっきりと答えるよう心がけてください。

資料と相違する点や訂正する点があれば、それらを正直に言いましょう。資料に間違いがあっても単純なミスであれば大きな問題にはなりません。むしろミスを隠していた方が後で問題になる可能性があります。

面談には自分が依頼した弁護士も同席してくれるので、わからないことがあったらその場で弁護士に聞いても構いません。

6.自己破産をするならば弁護士に確認を!

最も負担が少ない自己破産は、破産管財人が選任されない同時廃止です。
一定以下の財産がないような場合は同時廃止となるのですが、素人考えで「同時廃止になりそうだ」と判断して破産管財人に支払うお金を用意しないまま自己破産の申立てを行った場合、もし管財事件となってしまったら大変なことになるかもしれません。

同時廃止となりそうかどうかは弁護士に確認してもらうのが確実です。

必ず前もって債務整理に詳しい弁護士に相談し、免責を確実に受けられるように手続等を依頼してください。

自己破産を始めとした債務整理をお考えの方は、借金問題に詳しい泉総合法律事務所大宮支店の弁護士にぜひ一度ご相談ください。

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